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2008 IP Business Congress - CIPOサミットに参加して(NEW!)
6月25,26日に、オランダのアムステルダムで開かれた「2008 Business Congress -
CIPOサミット」(http://www.ipbusinesscongress.com)に参加してきました。►
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【韓国】拒絶対応期間が「2+4」に改定されました(NEW!)
2008年7月より、韓国特許・実用新案審査事務取り扱い規定に関する改正が施行され、拒絶理由通知への応答期間の規定が変わります。►
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【米国】米国特許ルール改正差し止めに関する判決がでました
昨年、施行前日に仮差止になり話題となった米国継続出願及びクレーム数の制限に関する規則改正に関する判決が、エイプリルフールの4月1日に出されました。►
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【日本】特許法改正案が閣議決定されました
2008年2月1日付けで、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。施行が決定したわけではありませんが、速報としてお知らせいたします。►
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【日本】(JP-FIRST)が2008年4月1日から施行されます
JPOは、国際ワークシェアリングの推進と海外における適切な特許取得を目的とし、2008年4月よりJP-FIRSTを実施することを発表しました。►
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【欧州】欧州出願特許において、各種印紙代が変更されます
欧ヨーロッパ特許庁は印紙代の見直しを図り、2008年4月1日から全体的におよそ5%値上げすることを決定しました。特に大きな変更となる項目を以下にご紹介いたします。►
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【欧州】バリデーション手続きにおいて各国公用語への翻訳が不要になります
2008年5月1日からLondon
Agreementが施行されることになり、一部の国で翻訳文の提出が不要になります。►
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【イギリス】コンピュータープログラムの特許出願に関して進捗がありました
イギリスでは、2006年11月の判決以降、コンピュータープログラム関連のクレームは全て特許性がないものとして審査されないことになっていましたが、2008年1月25日の判決によりコンピュータープログラムのクレームも特許性があるものとして審査されることになりました。
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【USPTO】日米間PPHプログラム施行に関して
ご存知のように、米国特許庁と日本特許庁は、両庁間のPPH(特許審査ハイウェイ)プログラムの本格実施を開始しました。また、米国特許庁はこれと同様のPPH試行プログラムをイギリス特許庁と行っており、また、同じような試行プログラムをカナダ特許庁及び韓国特許庁との間でこれから行うと発表しています。►
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【JPO】日米間新ルートの模擬的施行に関して
日本国特許庁と米国特許商標庁は模擬的に新ルートを試行しその効果を具体的に知るべく、両特許庁で日米新ルートの模擬的試行を平成20年1月28日から開始することとなりました。►
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【EPO】欧州EPC2000に関して
欧州に特許出願をされる方にとっては大変重要な欧州特許条約の改正が2007年12月13日に施行されました。主な改正点についてまとめましたのでご覧ください。►
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講演会のお知らせ
矢口弁理士が10月22日から10月26日にかけて以下の大学にて講演会を行ないます。
ぜひご参加ください。
22日:熊本大学
23日:早稲田大学
26日:東京理科大学
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米国特許出願のルール改正が差し止められました
2007年11月1日より施行が決まっていた米国特許出願のクレームおよび継続出願に関するルールの改正が、施行前日の10月31日に差し止められました。
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米国特許出願の
ルール改正が2007年11月1日より施行されます
2006年9月のニュースレターでお知らせ致しました米国特許
ルール改正案に関し、クレームおよび継続出願に関する改正が2007年7月9日付けで正式に決まりました。新たなルールは2007年11月1日より施行されます。
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スウェーデンへの国内移行期限が31ヶ月となりました
2007年7月1日より、スウェーデンにおいて、PCT出願の予備審査請求をしない場合における国内移行期限が20ヶ月から31ヶ月に変更されました。
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国際出願の手数料が変更されています
日本円−スイス・フラン間の為替レート変動に伴い、2007年9月1日より国際出願手数料が値上げされます。
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熊本大学にて講演いたします
2007年6月22日(金)、熊本大学にて国際技術移転に関して講演いたします。
参加費は無料ですので、是非ご参加ください。
お申し込み、および公演の詳細は熊本大学のウェブ(こちら)をご参照ください。
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平成19年4月1日から施行されています
日本特許法等の改正が平成19年4月1日から既に施行されています。続きのページでは、その中でも特許出願の分割、意匠権の存続期間延長の2点についてその内容をご案内します。
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自明性に関する米国最高裁重要判決について
これまで、米国特許庁では進歩性の判断に際しTMSテスト(teaching,
suggestion, or motivation
test)を使用していました。これは、日本特許庁で用いられているものよりも実は高い基準であり、審査官は、引用例中に、その引用例を組み合わせて本発明を成すための動機、示唆があることを一応立証しなければならず、この立証ができた場合のみ、これらの引用例に基づきクレームが自明であると判断できるというものです。この判決では、このTSMテスト自体の有効性が争われていたため、注目を集めていたものです。
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虚偽の通知にご注意ください
WIPO(世界知的所有権機関)が、PCT出願をした出願人およびその代理人に対し、虚偽の各種費用振込み通知書に関する警告を発しています。
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「小売等役務商標制度」がスタート
2007年4月1日から「小売等役務商標」の出願の受け付けが始まります。
これによって、小売業者は、自社で取り扱っている商品(いくつでも可)について1区分の出願をするだけで、取り扱っている全ての商品を1件の商標権でカバーできることになります。
弊所では、4月1日〜6月20日までの期間内にご依頼をいただいた場合には、通常手数料の20%引きにて小売業商標の出願をお引き受けいたします。この期間での小売業役務商標出願を是非ご検討ください。
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日本特許庁による便利な制度のご紹介
日本特許庁では、審査量軽減を目的とした観点から、出願人にとって大変利用価値のある制度をいくつか導入しています。これらの制度は、対象が限られていますが、参考までに以下の2件を紹介いたしますので、ご参照ください。
A.無料先行技術調査
B.出願審査請求料返還制度
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優先権証明書提出が不要になります
2007年1月16日付けの米国特許庁の発表によると、2007年7月(予定)より日本−米国特許庁間で優先権証明書の電子交換が始まります。これにより、日本の特許出願に優先権を主張して米国特許出願をする場合には、米国特許庁に優先権証明書を提出する必要がなくなります。
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講演のお知らせ
2007年2月13日に東京にて首都圏バイオ・ゲノムベンチャーネットワーク主催で行われるバイオビジネスサロンにて「米国知財と起業・最新国際技術移転事情」という題目で講演を致します。
また、2007年2月15日(木)に北海道大学にて開催される、「北海道大学国際知財セミナー」にて、「日米の国際ライセンス活動と産学連携支援」という題目で講演いたします。
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2006年度米国特許商標庁業績レポート
米国特許商標庁が発表した2006年度の業績レポートによると、2006年度、米国特許商標庁では44万件を超える特許出願を受けたそうです。この数字は、1997年の特許出願率と比べると、87%に上る上昇率となる計算になります。
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USPTO法改正最新情報
最新の情報によれば、最初の出願で審査されるクレーム数は10個に制限されます。また、継続出願に関する改正では、継続出願ができる条件が非常に厳しくなり、継続出願の必要性、および継続出願のクレームを先行出願に提出しなかった理由等を説明する必要が生じます。
今回の大幅な改定案をめぐり、多くの企業で既存の出願に新たなクレームを加えるための自発補正書を提出したり、あるいは本改正の施行前に継続出願を提出する動きが増えることが予想されます。本
改正が現在係属中の出願に遡って適応されるかは現在調査中ですが、審査クレーム数の制限は現在継続中でFA前の出願に適用されると考えられています。
出願人としては、係属中の米国出願を直ちに再検討し、本規定案が施行される前に新たなクレームを提出するかどうかを検討することが重要になります。
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米国著作権サポートについて
日本ではあまり知られていませんが、米国の著作権登録制度は、手続が極めて簡単であるにもかかわらず、きわめて強力で広範囲な効力が認められています。その効力は日本を含む他の国でも有効であり、著作権ビジネスにおいて非常に強力なビジネスツールとなります。
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恵泉で働きませんか?(NEW!)
東京事務所若しくは米国事務所で働けるIT専門の国際弁理士を募集しています。►
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東京事務所が移転し、名前が新しくなりました!
東京事務所が千代田区一番町に移転すると共に「恵泉国際特許事務所」
と名前を改めました。「恵泉」には、この時代にいつも枯れることのない永遠の泉という意味があります。
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LES(ライセンス協会)/AUTM(全米大学技術移転者会議)の春季大会
5月10日より開催されるLES(ライセンス協会)/AUTM(全米大学技術移転者会議)の春季大会で、当事務所のシニアパートナーが、アドオンセミナー「ライセンスにおける法律問題−日本及び中国」のパネラーとして講演します。►
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(BIO2005) バイオ2005 フィラデルフィア・ビジネス・ネットワーキング・プログラム:
バイオ業界における世界最大イベント「BIO2005 International
Convention」が、今年は6月19日から22日の4日間、米国フィラデルフィアで開催されます。当事務所では、フィラデルフィアの日系技術移転会社ジャパンテクノロジーグループと提携し、日本から訪米される方をサポートすべく、ビジネス・ネットワーキング・プログラムを開催します。本プログラムは、特に具体的な技術シーズやライセンス案件をお持ちの企業・大学、および、ベンチャー企業の方などを対象に、米国を中心とした海外企業とビジネスチャンスをお作り頂くことを主な目的とした7日間のパッケージです。部分的に参加いただくことももちろん可能です。詳しくはこちらへ
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(2005.5.12)
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(BIO2005) バイオ特許セミナー:バイオ業界における世界最大イベント「BIO2005」が今年6月19日から22日の4日間、米東海岸フィラデルフィアで開催されます。期間中、知的財産権、技術移転、技術マーケティングなど、24分野にわたってバイオに関する各種セミナーが開催されます。そのうち、知財に関しては、日本、米国、カナダ、欧州の弁理士・特許弁護士が各国における特許性の違いや特許取得実務についてパネルディスカッションをするバイオ特許セミナーが行われます。日本からは当事務所パートナーがパネリストとして参加します
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(2005.4.23)
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USPTO:米特許商標庁は、2004年に米特許の取得数が多かった企業のトップ10を発表、日本企業は5社がトップテン入り
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(2005.1.18)
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米国特許商標庁21世紀戦略プランと特許関連料金の値上げについて:米国特許商標庁(USPTO)における特許出願料および特許維持料が2004年12月8日より大幅に値上げされました。今回の料金改定は、USPTOが特許審査の質向上やスピードアップを図るための措置として2002年に発行した「21世紀戦略プラン」に基づくものです。►more
(2004.12.9)
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インターナショナル・ヤング・ロイヤーズ協会・マドリード・セミナー:
10月21日よりスペイン・マドリードで開催されたインターナショナル・ヤング・ロイヤーズ協会年次総会(AIJA-
International Association of Young
Lawyers)で、当事務所パートナーが、雇用契約における知的財産所有権の問題や、自動車業界における最近の知的財産権等の法律問題についてプレゼンテーションを行いました。►more
(2004.10.27)
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マドリード・セミナー:10月21日より3日間にわたってインターナショナル・ヤング・ロイヤーズ・アソシエーション年次総会(AIJA-
International Association of Young
Lawyers)がスペイン・マドリードで開催されます。当事務所パートナーがパネリストとして参加し、雇用契約における知的財産所有権の問題や、自動車業界における最近の知的財産権等の法律問題について議論します。►more
[PDF 169KB]
(2004.9.9)
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北米ライセンシング・エグゼクティブ・ソサイエティ(LES)主催のライセンシングセミナー:日米間で技術移転が行われる際に、一般的にどんな障害があるだろうか。技術を通して日本との交流に関心を抱く米企業の技術移転関係者を対象に、当事務所パートナーが講演します。►more
(2004.8.10)
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当事務所パートナー・山口康明が、3月17日(水)、
京都で開催されるモバイル通信などの国内最大イベント「第3回ケータイ国際フォーラム」にて、「日米間の技術交流・技術移転の促進・支援」についてプレゼンテーションを行います。
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プレス・リリース-
「日米間の技術移転支援会社ジャパン・テクノロジー・グループが、大学技術管理者協会(AUTM)の年次総会で、日本企業として初出展」[PDF](2004.2.29)
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プレス・リリース-
日米間における技術・知的財産移転事業を促進すべく、米ペンシルベニア大学に隣接する米国最古のインキュベーションセンターであるサイエンス・センターに、当事務所パートナーがジャパン・テクノロジー・グループ・インク(JTG)を設立[PDF](2004.2.3)
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セミナーのご案内「大学の海外特許出願」について-
当事務所シニアパートナー・矢口太郎が、2月19日(木)、監査法人トーマツ主催「第5回 産学官連携プロセス 連続ワークショップ」にて、「大学の海外特許出願」について講義いたします。東京丸の内ビルディングにて。(2004.2.3)
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チューブ・パッケージングに関する特許ライセンスのご案内-
歯磨き粉や接着剤等のチューブ製品に応用可能な「チューブ絞り器」のライセンシーを募集中です。(2003.7.21)
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大森矢口国際特許事務所が米国・欧州出願における新しくユニークな処理スキームをご案内いたします。(2002.1)
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集中講義:コンピュータソフトウェアプログラムの知的所有権について(2002.1)
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出願審査請求期間改正をご案内いたします。(2001.10)
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集中講義:米国及び日本でビジネスモデル特許を取得する方法について(2000.8)