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【米国】早期審査パイロットプログラム実施について
1)2009年12月8日発表:グリーンテクノロジーに関する早期審査パイロットプログラム
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2)個人・中小企業・非営利団体の出願における早期審査パイロットプラグラム
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【米国】2009年仮実績報告が米国特許商標庁より発表
2009年の仮実績報告によると、特許出願におけるファーストアクションを受領するまでの平均期間は25.8ヶ月、登録までは34.6ヶ月と発表されています。
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【米国】RCE(継続審査請求)に関する実務変更について
これまで、RCE(継続審査請求)を提出すると、息つく暇なくすぐに審査結果が返っ てきていましたが、これからは、一部継続出願や分割出願等の他の継続出願と同様、 審査結果が返ってくるまでに一定の時間がかかることになりそうです。
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【世界】米国特許庁が特許発明の対象(Subject Matter)に関する審査官向けのガイドラインを発表しています
Bilski事件を契機に、米国での特許審査基準が不明確になりつつあります。そんな中、米国特許庁が審査官に対して審査基準に関するガイドラインを発表しました。
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【日本】印紙代の減免、猶予制度対象拡充のお知らせ
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律に基づき、産業活力再生特別措置法及び産業技術力強化法等の一部が改正され、平成21年6月22日から施行されています。この改正により、特許料等の軽減措置の対象が拡充されています。
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【米国】米国特許庁が特許発明の対象(Subject Matter)に関する審査官向けのガイドラインを発表しています
Bilski事件を契機に、米国での特許審査基準が不明確になりつつあります。そんな中、米国特許庁が審査官に対して審査基準に関するガイドラインを発表しました。
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【米国】薬の投与方法に関するクレームがCAFCで”特許性有り”と認められました
下級裁判所で特許性無しとの審決がだされ、CAFC (米国連邦巡回控訴裁判所)にアピールされていた”Prometheus Labs. v. Mayo Clinic"の件で、薬の投与法に関するクレームが特許性ありと認められました。
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【ドイツ】Patent Modernization Actが10月1日より施行されます
2009年10月1日より各種法改正が施行されますが、特に特許と関連する以下2つの法改正をお知らせいたします。
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【米国】Facebook®でのウェブアドレス取得に関して
世界最大のソーシャル・ネットワーキングサービス(SNS)である「Facebook®」が、自分のユーザーネームを登録できるサービスを2009年6月13日から始めています。
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【日本】印紙代の減免、猶予制度、対象拡充のお知らせ
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律に基づき、産業活力再生特別措置法及び産業技術力強化法等の一部が改正され、平成21年6月22日から施行されています。この改正により、特許料等の軽減措置の対象が拡充されています。拡充された対象に関する情報および減免、猶予を受けるための要件等の詳細は、特許庁のウェブ(こちら)をご覧ください。
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【日本】興味深い特許法・制度改正の検討内容
皆さんもすでにご存知かと思いますが、大変興味深い特許法および制度改正が検討されています。
1.医薬品関連特許、用法・用量の違いでも特許化
2.仮出願制度導入を検討
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【恵泉】米国弁理士資格保有者が増えました
弊所米国事務所勤務の大原豊実が米国弁理士の試験に合格し、米国特許商標庁に登録いたしました。これを機に、米国特許出願
代理業務を強化・拡大してゆく所存ですので、どうぞ宜しくお願い致します。
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「日本の研究者が米国の大学で場合に気をつけなければならない法律事項」
先日、弊所・弁理士の矢口太郎が客員教授をしている熊本大学で「日本の研究者が米国の学術機関と共同研究する場合に問題となりうる種々の事項について」と題したセミナーを行ないました。この問題に関して、米国の学術機関は、違法技術輸出に該当しないように非常に神経をとがらせており、その対応は、日本の大学等でも将来的に非常に参考になるものであります。講演のとき使用したパワーポイントをウェブ(こちら)にアップしましたのでご興味ある方は是非ご覧ください。
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矢口太郎弁理士が、特定侵害訴訟代理業務に関する登録の付記を受けました
特定侵害訴訟代理業務に関する登録の付記を受けた弁理士は、いわゆる特定侵害訴訟の訴訟代理人となることが可能になります。いままで、審決取消訴訟の訴訟代理人となることは可能でしたが、この付記により、侵害訴訟の代理人になることも可能になます。「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟です。
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弊所・米国特許弁護士の竹下このみがCLPの資格を取得しました
弊所の米国特許弁護士・竹下このみがLES(Licensing Executive Society)のCLP(Certified
Licensing
Professional:認定ライセンス専門家)の試験に合格しました。この試験は、比較的新しい試験でありますが、恵泉では、今後、所内で米国弁理士・弁護士資格と合わせてこの資格保有者を増やしていく方針です。日本人でも実務経験があれば、比較的簡単に合格できると思われますので、ご興味のある方はお問い合わせください。
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【日本】審査請求料の繰り延べ制度が始まっています
景気低迷が続く中、一時的に資金的な負担を軽減するための緊急措置として日本特許庁では、審査請求料を1年間繰延べできる制度を2年間導入しています。►
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【米・独】アメリカ−ドイツ間でPPH試行プログラムが開始されました
2009年4月27日より、US-ドイツ間でPPHが試行されています。►
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【米国・速報】 CAFC, USPTOの規則改正に関して一部違法と判断
これは、とても注目を集めていた事案ですが、このたび、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、クレームおよび継続出願に関するUSPTO規則改正に関し、米国特許商標庁の規則改正権限の域を一部超えていると判断しました。►
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【欧州】欧州新料金、一部大幅値上げ
昨年2月にもすでにお伝した通り、2009年4月1日より欧州特許出願において、新料金の適応が開始されます。出願時の印紙代を大きく左右する変更も含まれていますので、再度お知らせいたします。►
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【米国】米国、審査請求制度の導入についての賛否両論
2009年2月12日、米国特許商標庁において、米国特許出願の「審査請求制度」の賛否が議論されました。►
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【日本】(重要)2009年4月1日より法改正が施行されます
昨年2月1日付けで閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律」が、4月1日より施行されます。皆さんすでにご存知かとは思いますが、出願人にとって有益で重要なな改正内容ですので、再度概要を以下にお知らせいたします。►
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【日本】仮専用実施権/仮通常実施権について
今年の4月より、仮専用実施権/仮通常実施権の設定登録が可能になります。出願中でもあ
っても実施契約を登録することができるように仮専用実施権/仮通常実施権の制度が新設されたものです。►
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【米国】Peer-to-Patent
Project(コミュニティパテントレビュー)の拡大
Peer-to-Patent、コミュニティパテントレビュープロジェクトを実施してきましたが、今度はこのレビュー範囲を登録後の特許にまで広げることを発表しています。►
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【米国・国際出願】特許出願/取得数が発表されています
国際出願数および米国特許取得トップ35の企業が発表されました。►
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【米国】USPTO、審査実績を発表
USPTO(米国特許商標庁)は2008年11月17日付けで、2008年度のPerformance and
Accountability Reportを発表しました。►
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【日・米・欧】年末年始の休庁日
JPO( 日本 )
:12月29〜1月3日 (計6日)
USPTO( 米国 ) :12月25日、1月1日 (計2日)
EPO( 欧州 )
:12月24日〜26日、12月31日、1月1日 (計5日)►
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【日本】便利な制度や情報のお知らせ
JPOは出願人にとって利用価値の高い便利な制度を導入しています。►
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【米国】IDSおよびマーカッシュ・クレームに関する規則変更に関して
2006年7月の公表直後から出願人の負担増が大きすぎるとの声が上がっていた情報開示義務 (IDS) に関する規則改正に関し、ブッシュ政権中に改正案がまとめられることはないことが決定しました。►
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【ICANN】ニーズに応えたgenericTLD
を増やす議論があがっています
一般企業や団体のニーズに応えたgenericTLDの新設に向けた勧告が2008年6月にパリで行なわれたICANNの会合において既に承認されています。►
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【米国】Bilskiケース、特許性なしの判決
ビジネスモデル(ビジネスメソッド)特許の特許性の範囲を左右するものとして長期にわたり注目されていたBilskiのケースに、2008年10月30日、米国連邦巡回控訴裁判所(The
Federal Circuit)大法廷(en banc)は、特許性を認めない旨の判決を下しました。►
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【日本】スーパー早期審査を利用しての特許査定第1号が出ました
2008年10月1日から開始されたスーパー早期審査を利用しての特許査定が、10月17日付けで出されました。この出願は10月1日にされているため、出願からたった17日間での特許査定です。なお、通常の早期審査では申請から査定までの平均期間は2.2ヶ月と発表されています。
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【日本】スーパー早期審査制度が10月1日から試行されています
特許庁は、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行う「スーパー早期審査制度」を10月1日から試行しています。►
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【日本】特許料および登録料の自動引き落としが可能になります
平成21年1月1日より、特許権、実用新案権、又は意匠権に関する特許料・登録料の口座振替による自動納付制度が始まります。►
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恵泉国際特許事務所の新しい弁理士・弁護士・技術者の紹介です►
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【米国】10月2日より米国特許等出願関連費用が値上げされます
2008年10月2日より、米国での特許および商標関連費用が値上げされます。►
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【米国】クレーム数の限定および継続出願に関するルール改正について
2008年4月1日に米国において差止め判決が出された「クレーム数の限定および継続出願に関するルール改正」について、米国特許商標庁(USPTO)はFederal
Register(連邦公報)を発表しました。
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【日本】無料で受けられる先行技術調査
過去のニュースレターでお知らせした通り、日本特許庁(JPO)では、出願人の依頼に応じて、JPOから委託を受けた民間調査事業者が無料で先行技術調査をしてくれる支援事業を実施しています。H20年度事業の依頼期限は平成21年2月27日となっています。是非この機会にご検討ください。►
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【WIPO】特許出願の国際化が進んでいます
WIPOが2008年7月31日付で世界特許報告書を発表しました。►
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【米国】ファーストアクションインタビュープログラム
現在米国特許出願において、ファーストオフィスアクションを受ける前に、審査官とのインタビューを実施できる試行プログラムが実施されています。オフィスアクションが出される前に審査官から調査報告受けることができます。►
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【日・米・欧】トライウェイが試行されます
日・米・欧の特許庁間で、調査報告をシェアするプログラムが2008年7月28日から試行されます。このプログラムは、第1庁での調査結果を第2庁、第3庁が利用することで、重複する調査作業を軽減することを目的としていますが、出願人にとっては3庁からの調査結果を早期に得、回答の検討を同時期に練る事ができる利点があります。本件に関する詳細は、JPOのウェブサイトをご参照いただくか、恵泉までお問い合わせください。
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【中国・台湾】日本国地名の第三者による商標出願問題が増えています
現在、中国および台湾では、第三者により日本の地名や地域ブランド等の商標出願/登録が増えています。これにより、夫々の国でのビジネス展開に支障が発生しているケースもあり、日本国特許庁は、きたしているとの報告が増えています。特許庁ではジェトロ等関係機関と連携し、様々な支援強化対策をとっています。本件の詳細は、JPOのウェブをご参照ください。また、何かしらの対策を必要としている場合には、ご遠慮なく恵泉までご連絡ください。
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【日本】コミュニティーパテントレビューが日本でも始まります
米国ですでに実施され、大きな成果をだしているコミュニティーパテントレビューが日本でも始まっています。日本国特許庁との契約に基づき(財)知的財産研究所が実施をしているプログラムですが、現在、出願のレビューをするレビュアーを募集しています。尚米国では、コンピューター関連出願に対しこのプログラムが施行され、IBM、マイクロソフト、HP、intelやyahoo等がこのプログラムに参加をしています。本件の詳細は、コミュニティーパテントレビューのウェブをご覧ください。
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2008 IP Business Congress - CIPOサミットに参加して
6月25,26日に、オランダのアムステルダムで開かれた「2008 Business Congress -
CIPOサミット」(http://www.ipbusinesscongress.com)に参加してきました。►
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【韓国】拒絶対応期間が「2+4」に改定されました
2008年7月より、韓国特許・実用新案審査事務取り扱い規定に関する改正が施行され、拒絶理由通知への応答期間の規定が変わります。►
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【米国】米国特許ルール改正差し止めに関する判決がでました
昨年、施行前日に仮差止になり話題となった米国継続出願及びクレーム数の制限に関する規則改正に関する判決が、エイプリルフールの4月1日に出されました。►
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【日本】特許法改正案が閣議決定されました
2008年2月1日付けで、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。施行が決定したわけではありませんが、速報としてお知らせいたします。►
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【日本】(JP-FIRST)が2008年4月1日から施行されます
JPOは、国際ワークシェアリングの推進と海外における適切な特許取得を目的とし、2008年4月よりJP-FIRSTを実施することを発表しました。►
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【欧州】欧州出願特許において、各種印紙代が変更されます
欧ヨーロッパ特許庁は印紙代の見直しを図り、2008年4月1日から全体的におよそ5%値上げすることを決定しました。特に大きな変更となる項目を以下にご紹介いたします。►
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【欧州】バリデーション手続きにおいて各国公用語への翻訳が不要になります
2008年5月1日からLondon
Agreementが施行されることになり、一部の国で翻訳文の提出が不要になります。►
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【イギリス】コンピュータープログラムの特許出願に関して進捗がありました
イギリスでは、2006年11月の判決以降、コンピュータープログラム関連のクレームは全て特許性がないものとして審査されないことになっていましたが、2008年1月25日の判決によりコンピュータープログラムのクレームも特許性があるものとして審査されることになりました。
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【USPTO】日米間PPHプログラム施行に関して
ご存知のように、米国特許庁と日本特許庁は、両庁間のPPH(特許審査ハイウェイ)プログラムの本格実施を開始しました。また、米国特許庁はこれと同様のPPH試行プログラムをイギリス特許庁と行っており、また、同じような試行プログラムをカナダ特許庁及び韓国特許庁との間でこれから行うと発表しています。►
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【JPO】日米間新ルートの模擬的施行に関して
日本国特許庁と米国特許商標庁は模擬的に新ルートを試行しその効果を具体的に知るべく、両特許庁で日米新ルートの模擬的試行を平成20年1月28日から開始することとなりました。►
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【EPO】欧州EPC2000に関して
欧州に特許出願をされる方にとっては大変重要な欧州特許条約の改正が2007年12月13日に施行されました。主な改正点についてまとめましたのでご覧ください。►
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講演会のお知らせ
矢口弁理士が10月22日から10月26日にかけて以下の大学にて講演会を行ないます。
ぜひご参加ください。
22日:熊本大学
23日:早稲田大学
26日:東京理科大学
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米国特許出願のルール改正が差し止められました
2007年11月1日より施行が決まっていた米国特許出願のクレームおよび継続出願に関するルールの改正が、施行前日の10月31日に差し止められました。
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米国特許出願の
ルール改正が2007年11月1日より施行されます
2006年9月のニュースレターでお知らせ致しました米国特許
ルール改正案に関し、クレームおよび継続出願に関する改正が2007年7月9日付けで正式に決まりました。新たなルールは2007年11月1日より施行されます。
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スウェーデンへの国内移行期限が31ヶ月となりました
2007年7月1日より、スウェーデンにおいて、PCT出願の予備審査請求をしない場合における国内移行期限が20ヶ月から31ヶ月に変更されました。
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国際出願の手数料が変更されています
日本円−スイス・フラン間の為替レート変動に伴い、2007年9月1日より国際出願手数料が値上げされます。
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熊本大学にて講演いたします
2007年6月22日(金)、熊本大学にて国際技術移転に関して講演いたします。
参加費は無料ですので、是非ご参加ください。
お申し込み、および公演の詳細は熊本大学のウェブ(こちら)をご参照ください。
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平成19年4月1日から施行されています
日本特許法等の改正が平成19年4月1日から既に施行されています。続きのページでは、その中でも特許出願の分割、意匠権の存続期間延長の2点についてその内容をご案内します。
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自明性に関する米国最高裁重要判決について
これまで、米国特許庁では進歩性の判断に際しTMSテスト(teaching,
suggestion, or motivation
test)を使用していました。これは、日本特許庁で用いられているものよりも実は高い基準であり、審査官は、引用例中に、その引用例を組み合わせて本発明を成すための動機、示唆があることを一応立証しなければならず、この立証ができた場合のみ、これらの引用例に基づきクレームが自明であると判断できるというものです。この判決では、このTSMテスト自体の有効性が争われていたため、注目を集めていたものです。
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虚偽の通知にご注意ください
WIPO(世界知的所有権機関)が、PCT出願をした出願人およびその代理人に対し、虚偽の各種費用振込み通知書に関する警告を発しています。
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「小売等役務商標制度」がスタート
2007年4月1日から「小売等役務商標」の出願の受け付けが始まります。
これによって、小売業者は、自社で取り扱っている商品(いくつでも可)について1区分の出願をするだけで、取り扱っている全ての商品を1件の商標権でカバーできることになります。
弊所では、4月1日〜6月20日までの期間内にご依頼をいただいた場合には、通常手数料の20%引きにて小売業商標の出願をお引き受けいたします。この期間での小売業役務商標出願を是非ご検討ください。
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日本特許庁による便利な制度のご紹介
日本特許庁では、審査量軽減を目的とした観点から、出願人にとって大変利用価値のある制度をいくつか導入しています。これらの制度は、対象が限られていますが、参考までに以下の2件を紹介いたしますので、ご参照ください。
A.無料先行技術調査
B.出願審査請求料返還制度
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優先権証明書提出が不要になります
2007年1月16日付けの米国特許庁の発表によると、2007年7月(予定)より日本−米国特許庁間で優先権証明書の電子交換が始まります。これにより、日本の特許出願に優先権を主張して米国特許出願をする場合には、米国特許庁に優先権証明書を提出する必要がなくなります。
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講演のお知らせ
2007年2月13日に東京にて首都圏バイオ・ゲノムベンチャーネットワーク主催で行われるバイオビジネスサロンにて「米国知財と起業・最新国際技術移転事情」という題目で講演を致します。
また、2007年2月15日(木)に北海道大学にて開催される、「北海道大学国際知財セミナー」にて、「日米の国際ライセンス活動と産学連携支援」という題目で講演いたします。
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2006年度米国特許商標庁業績レポート
米国特許商標庁が発表した2006年度の業績レポートによると、2006年度、米国特許商標庁では44万件を超える特許出願を受けたそうです。この数字は、1997年の特許出願率と比べると、87%に上る上昇率となる計算になります。
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USPTO法改正最新情報
最新の情報によれば、最初の出願で審査されるクレーム数は10個に制限されます。また、継続出願に関する改正では、継続出願ができる条件が非常に厳しくなり、継続出願の必要性、および継続出願のクレームを先行出願に提出しなかった理由等を説明する必要が生じます。
今回の大幅な改定案をめぐり、多くの企業で既存の出願に新たなクレームを加えるための自発補正書を提出したり、あるいは本改正の施行前に継続出願を提出する動きが増えることが予想されます。本
改正が現在係属中の出願に遡って適応されるかは現在調査中ですが、審査クレーム数の制限は現在継続中でFA前の出願に適用されると考えられています。
出願人としては、係属中の米国出願を直ちに再検討し、本規定案が施行される前に新たなクレームを提出するかどうかを検討することが重要になります。
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米国著作権サポートについて
日本ではあまり知られていませんが、米国の著作権登録制度は、手続が極めて簡単であるにもかかわらず、きわめて強力で広範囲な効力が認められています。その効力は日本を含む他の国でも有効であり、著作権ビジネスにおいて非常に強力なビジネスツールとなります。
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恵泉で働きませんか?
東京事務所若しくは米国事務所で働けるIT専門の国際弁理士を募集しています。►
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東京事務所が移転し、名前が新しくなりました!
東京事務所が千代田区一番町に移転すると共に「恵泉国際特許事務所」
と名前を改めました。「恵泉」には、この時代にいつも枯れることのない永遠の泉という意味があります。
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LES(ライセンス協会)/AUTM(全米大学技術移転者会議)の春季大会
5月10日より開催されるLES(ライセンス協会)/AUTM(全米大学技術移転者会議)の春季大会で、当事務所のシニアパートナーが、アドオンセミナー「ライセンスにおける法律問題−日本及び中国」のパネラーとして講演します。►
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(BIO2005) バイオ2005 フィラデルフィア・ビジネス・ネットワーキング・プログラム:
バイオ業界における世界最大イベント「BIO2005 International
Convention」が、今年は6月19日から22日の4日間、米国フィラデルフィアで開催されます。当事務所では、フィラデルフィアの日系技術移転会社ジャパンテクノロジーグループと提携し、日本から訪米される方をサポートすべく、ビジネス・ネットワーキング・プログラムを開催します。本プログラムは、特に具体的な技術シーズやライセンス案件をお持ちの企業・大学、および、ベンチャー企業の方などを対象に、米国を中心とした海外企業とビジネスチャンスをお作り頂くことを主な目的とした7日間のパッケージです。部分的に参加いただくことももちろん可能です。詳しくはこちらへ
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(2005.5.12)
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(BIO2005) バイオ特許セミナー:バイオ業界における世界最大イベント「BIO2005」が今年6月19日から22日の4日間、米東海岸フィラデルフィアで開催されます。期間中、知的財産権、技術移転、技術マーケティングなど、24分野にわたってバイオに関する各種セミナーが開催されます。そのうち、知財に関しては、日本、米国、カナダ、欧州の弁理士・特許弁護士が各国における特許性の違いや特許取得実務についてパネルディスカッションをするバイオ特許セミナーが行われます。日本からは当事務所パートナーがパネリストとして参加します
►more
(2005.4.23)
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USPTO:米特許商標庁は、2004年に米特許の取得数が多かった企業のトップ10を発表、日本企業は5社がトップテン入り
►more
(2005.1.18)
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米国特許商標庁21世紀戦略プランと特許関連料金の値上げについて:米国特許商標庁(USPTO)における特許出願料および特許維持料が2004年12月8日より大幅に値上げされました。今回の料金改定は、USPTOが特許審査の質向上やスピードアップを図るための措置として2002年に発行した「21世紀戦略プラン」に基づくものです。►more
(2004.12.9)
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インターナショナル・ヤング・ロイヤーズ協会・マドリード・セミナー:
10月21日よりスペイン・マドリードで開催されたインターナショナル・ヤング・ロイヤーズ協会年次総会(AIJA-
International Association of Young
Lawyers)で、当事務所パートナーが、雇用契約における知的財産所有権の問題や、自動車業界における最近の知的財産権等の法律問題についてプレゼンテーションを行いました。►more
(2004.10.27)
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マドリード・セミナー:10月21日より3日間にわたってインターナショナル・ヤング・ロイヤーズ・アソシエーション年次総会(AIJA-
International Association of Young
Lawyers)がスペイン・マドリードで開催されます。当事務所パートナーがパネリストとして参加し、雇用契約における知的財産所有権の問題や、自動車業界における最近の知的財産権等の法律問題について議論します。►more
[PDF 169KB]
(2004.9.9)
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北米ライセンシング・エグゼクティブ・ソサイエティ(LES)主催のライセンシングセミナー:日米間で技術移転が行われる際に、一般的にどんな障害があるだろうか。技術を通して日本との交流に関心を抱く米企業の技術移転関係者を対象に、当事務所パートナーが講演します。►more
(2004.8.10)
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当事務所パートナー・山口康明が、3月17日(水)、
京都で開催されるモバイル通信などの国内最大イベント「第3回ケータイ国際フォーラム」にて、「日米間の技術交流・技術移転の促進・支援」についてプレゼンテーションを行います。
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プレス・リリース-
「日米間の技術移転支援会社ジャパン・テクノロジー・グループが、大学技術管理者協会(AUTM)の年次総会で、日本企業として初出展」[PDF](2004.2.29)
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プレス・リリース-
日米間における技術・知的財産移転事業を促進すべく、米ペンシルベニア大学に隣接する米国最古のインキュベーションセンターであるサイエンス・センターに、当事務所パートナーがジャパン・テクノロジー・グループ・インク(JTG)を設立[PDF](2004.2.3)
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セミナーのご案内「大学の海外特許出願」について-
当事務所シニアパートナー・矢口太郎が、2月19日(木)、監査法人トーマツ主催「第5回 産学官連携プロセス 連続ワークショップ」にて、「大学の海外特許出願」について講義いたします。東京丸の内ビルディングにて。(2004.2.3)
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チューブ・パッケージングに関する特許ライセンスのご案内-
歯磨き粉や接着剤等のチューブ製品に応用可能な「チューブ絞り器」のライセンシーを募集中です。(2003.7.21)
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大森矢口国際特許事務所が米国・欧州出願における新しくユニークな処理スキームをご案内いたします。(2002.1)
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集中講義:コンピュータソフトウェアプログラムの知的所有権について(2002.1)
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出願審査請求期間改正をご案内いたします。(2001.10)
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集中講義:米国及び日本でビジネスモデル特許を取得する方法について(2000.8)