欧州特許出願において、各国で権利を取得するには、国ごとにバリデーション手続きをする必要があります。しかし、このバリデーション手続では、明細書および図面の全文を各国公用語に翻訳する必要があり、翻訳代が嵩むことが問題視されてきました。
そこで、この問題点を解消するために、2008年5月1日からLondon Agreementが施行されることになり、一部の国で翻訳文の提出が不要になります。
尚、この規定は特許登録が2008年2月1日以降、もしくは2008年5月1日以降になされた出願に対して適用されます。
①翻訳文の提出が一切不要となった国
(2月1日以降の登録日を採択している国)
スイス、イギリス
(5月1日以降の登録日を採択している国)
フランス、ドイツ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ
②クレームのみ翻訳が必要である国
クロアチア、アイスランド、ラトビア、オランダ、スロベニア
③これまで通り全文の翻訳を必要とする国
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、リトアニア、マルタ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、トルコ
本件の詳細はこちらをご参照ください。
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