恵泉国際特許事務所
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(JP-FIRST)が2008年4月1日から施行されます

JPOは、国際ワークシェアリングの推進と海外における適切な特許取得を目的とし、2008年4月よりJP-FIRSTを実施することを発表しました。この制度は以下の3つの項目すべてに該当する出願に対して適用され、適用された出願は他の出願より優先的に審査が着手されます。尚、出願人はこの適用を受けるために別途手続をする必要はありません。
①2006年4月1日以降にされた特許出願であること
②海外への出願の基礎となる特許出願であること
③出願日から2年以内に出願審査請求がされた特許出願であること
本件の詳細は特許庁のウェブ(こちら)をご参照ください。
 

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