恵泉国際特許事務所
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特許法改正案が閣議決定されました

2008年2月1日付けで、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。施行が決定したわけではありませんが、改正法案の概要を以下にお知らせいたします。
①拒絶査定不服審判の請求期間が、現行の拒絶査定謄本送達日から「30日以内」から「3月以内」に、また拒絶査定の際の特許請求の範囲等の補正可能時期も現行の「審判請求日から30日以内」から「審判請求と同時」に変更されます。
②意匠、商標出願において、拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判の請求期間が、現行の謄本送達日から「30日以内」から「3月以内」に拡大されます。
③特許・商標関係料金が引き下げられます
④特許査定前にも実施権の登録が可能となります
出願人にとって有益な改正かと思われます。
より詳細な情報は、特許庁のウェブ(こちら)をご参照ください。
 

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