|
今回の法改正により、2007年4月1日から「小売等役務商標」の出願の受け付けが始まります。
ご存知のとおり、百貨店やスーパーなど多くの商品を扱う小売業者は、ショッピングカートやレジ袋、看板等の小売業には欠かせないアイテムに会社名やロゴマーク(小売業商標)を表示して同業他社と差別化を図りブランド価値を高めております。小売業者は、商品のメーカとは別に、広告宣伝、店舗の整備、商品の陳列の工夫、アフターサービスの充実などの独自のサービスを顧客に提供しており、同じメーカの商品であってもどの小売店で購入したかがその商品の価値に影響を与えることも少なくありません。
しかし、従来は、このような小売業商標を総合的にカバーできる出願形態(小売サービスの指定)が認められていなかったため、小売業者は、取り扱っている全ての商品について個別に商品商標として出願する必要がありました。そのため、商標の出願や商標権の維持のコストが膨大になり、商品商標や他のサービス業に比べて著しく不平等な状態でした。このような小売業商標に関する問題は、日本国内ではもちろんのこと(シャディ事件)、国際的にも以前から度々議論されておりました。
今回、日本も加盟している国際条約(国際分類に関するニース協定)で小売業のサービス(役務)が追加されたことに伴って、我が国でも商標法が改正され、小売業に関するサービスを指定した出願が認められることになりました。具体的には、第35類に、各商品ごとに「(具体的な商品の)小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という役務が追加されました。
これによって、小売業者は、自社で取り扱っている商品(いくつでも可)について1区分の出願をするだけで、取り扱っている全ての商品を1件の商標権でカバーできることになります。
今回の法改正では、出願の先後と問わず、既に使用されている小売業商標を優先的に保護するため、経過措置として、4月1日~6月30日の特例期間中の出願は全て同日にされたと取り扱うことにしております。そして、同一又は類似の商標が複数の小売業者から出願された場合は、不使用、使用、周知・著名の3段階で優先順位が判断されます。何れも不使用の場合は協議によって1の出願だけが登録されます。何れも使用、又は何れも周知・著名の場合は、両方が登録されます(重複登録)。
弊所では、4月1日~6月20日までの期間内にご依頼をいただいた場合には、下表の通り、通常手数料の20%引きにて小売業商標の出願をお引き受けいたします。この期間での小売業役務商標出願を是非ご検討ください。
(第35類の1区分だけを指定した場合)
|
|
出願手数料 |
実費 |
出願印紙代 |
消費税 |
出願時費用合計 |
|
通常費用 |
\60,000 |
\13,000 |
\6,000+\15,000/区分 |
\3,650 |
\97,650 |
|
セール費用 |
\48,000 |
同上 |
同上 |
\3,050 |
\85,050 |
本件の詳細は、日本特許庁のウェブサイト(こちら)をご参照ください。
以上
|