日本特許庁では、審査量軽減を目的とした観点から、出願人にとって大変利用価値のある制度をいくつか導入しています。これらの制度は、対象が限られていますが、参考までに以下の2件を紹介いたしますので、ご参照ください。
A.無料先行技術調査
出願人の依頼に応じて、特許庁から委託を受けた民間調査事業者が無料で先行技術調査をしてくれる支援事業です。この支援事業を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・中小企業もしくは個人が出願した特許出願であること
・平成16年4月1日以降に出願した特許出願であること
・出願番号が付与された特許出願であること
・出願審査請求を行っていない特許出願であること
ただし、以下の場合には先行技術調査を依頼できません。
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(1) |
国際特許出願(特許協力条約に基づく国際出願で日本を指定国とした特許出願) |
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(2) |
審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願 |
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(3) |
特定登録調査機関に先行技術調査を依頼した特許出願 |
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(4) |
過去に本支援事業による先行技術調査を依頼した特許出願(※1) |
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(※1) |
1つの特許出願について、同時に複数の調査事業者に対して本支援事業の利用による調査依頼を行うこともできません。 |
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印紙代のみで168,600円+(請求項の数×4,000円)の費用がかかる出願審査請求を行うか否かの判断材料として活用できる大変便利な支援事業ではないでしょうか。
尚、民間調査事業者によっては、請求項の数や分野に制限がある場合がありますので、調査依頼の際にはご注意下さい。
本件に関する詳細な情報は、日本特許庁のウェブサイトをご参照ください。
B.出願審査請求料返還制度
平成18年8月9日から平成19年8月8日までの間に限って、審査着手前(最初の拒絶理由通知などの通知到達前)に出願を取り下げ又は放棄し、かつ返還請求することで、納付した出願審査請求料の全額が返還されます。この期間を過ぎてしまうと、出願審査請求料の半額しか返還されません。出願審査請求後に権利化の必要性が低下した特許出願、または先行技術調査により特許性がないことが判明した等の出願をしている方は、ぜひこの制度をご利用ください。
尚、返還請求の期限は、出願の取り下げ又は放棄から6ヶ月以内です。また、出願審査請求自体を取り下げることはできませんので、料金の返還を請求する場合には、出願の取下げ・放棄が必要です。
本制度に関する詳細な情報は、日本特許庁のウェブサイトをご参照ください。