日本特許法等の改正が平成19年4月1日から既に施行されています。今回は、その中でも特許出願の分割、意匠権の存続期間延長の2点についてその内容をご案内します。
【特許分割出願】
①査定後にも分割が可能となりました
これまで出願の分割は、明細書等について補正できる期間(拒絶理由通知への応答期間等)に限られていました。しかし、今回の改正によって、先述の期間に加え、特許査定または拒絶査定の謄本送達後30日以内にも出願の分割が可能になりました。なお、本改正は、施行日(平成19年4月1日)以降にされた出願に適用されます。
実務対策としては、特許査定の受領後、明細書にのみ記載された発明の分割の要否について検討されることをお薦め致します。また、拒絶査定を受けた出願については、分割のためだけの形式的な審判を請求する必要がなくなり、審判請求印紙代(49,500円+請求項の数×5,500円)+弁理士費用が削減できることとなりました。
②分割後の拒絶理由については最初に受け取る拒絶理由通知であっても補正可能範囲が狭く制限される場合があります
改正によれば、もとの特許出願(原出願)で通知済みの拒絶理由が解消されていない発明についてした分割出願の審査では、1回目の拒絶理由通知であっても「最後の拒絶理由通知」と同様の厳格な補正制限が課されることになりました。これは、明らかに米国のFirst
Action Finalに対応するもので、その制度をコピーしたものであると思われます。
実務対策としては、分割出願に際しては、原出願で通知済みの拒絶理由を解消しているかを十分に検討することです。なお、この改正が適用されるのは、19年4月1日より後の分割出願になりますので注意が必要です。
なお、法令の詳細は特許庁ウェブサイト(こちら)でご確認いただけます。
【意匠権存続期間】
これまで、意匠権の存続期間は、登録から15年間でしたが、平成19年4月1日以降にされた意匠出願に関しては、登録から20年間に延長されることになりました。尚、第16年~第20年までの登録年金は、33,800円です。本件の詳細は、以下JPOウェブサイト(こちら)をご参照ください。
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以上
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