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自明性に関する米国最高裁重要判決について
 


 

先日、日本特許庁で審査官と面接した際に、日本にも審査官にも聞かれた程、世界の特許審査に影響を及ぼしそうな判決が米国で出ました。

これまで、米国特許庁では進歩性の判断に際しTMSテスト(teaching, suggestion, or motivation test)を使用していました。これは、日本特許庁で用いられているものよりも実は高い基準であり、審査官は、引用例中に、その引用例を組み合わせて本発明を成すための動機、示唆があることを一応立証しなければならず、この立証ができた場合のみ、これらの引用例に基づきクレームが自明であると判断できるというものです。この判決では、このTSMテスト自体の有効性が争われていたため、注目を集めていたものです。

今回の判決では、米国連邦巡回控訴裁判所(以下CAFCという)でのTMSテストの適用方法は誤っていると判断したもので、審査官に要求される判断基準(立証責任)が厳格すぎると述べたものです。


したがって、この判決の結果、審査官に要求される判断基準が低くなることが予想され、その結果米国において特許がとりずらくなるという懸念があります。現在、米国特許庁の許可率は50%程度といわれていますが、この先どうなるのか興味のあるところです。ただし、この判決はTMSテスト自体を否定したものではなく、適用の仕方を否定したものであるので、実務的にはそれほど変化はないと考えている専門家もいますので、今後の動きを注目したいところです。

 

以上
 

 

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