恵泉国際特許事務所
林法律事務所

ホーム コンタクト
免責事項 English
事務所紹介
専門家
サービス
費用
一般情報
出版物
求人(NEW)
リンク
 
What's News
(イベント情報)

更新中
 
韓国での特許出願「2+4」に関して

2008年7月より、韓国特許・実用新案審査事務取り扱い規定に関する改正が施行され、拒絶理由通知への応答期間の規定が変わります。

これまで韓国特許出願におていは、拒絶対応期間延長申請に対する許可は、審査官の"裁量”にまかされていました。これにより、最長57ヶ月まで応答期間が延長されるケースもあり、この間に起きる法律の改正や審査官の交代等により諸問題が生じていました。

今回の改訂内容では、まず拒絶理由通知時に2ヵ月の応答期間を設定し、出願人の申請により追加4ヶ月の期間延長が”自動的”に承認されることとなりました。

延長期間は、1ヶ月ごとに4回の延長を申請することも、4ヶ月延長の申請を1回ですることも可能です。
 

ただし、6ヵ月(2+4ヶ月)を超えた延長が必要な場合には、担当審査官により申請の拒否が判断されることとなります。この際出願人には、期間延長申請が必要となる具体的な内容を説明した疎明書を提出する義務が課されます。

 

、この改正内容は、2008年7月1日以降に発送された出願に対し適用されます。

本件に関するご質問、お問い合わせは、ご遠慮なく恵泉国際特許事務所までどうぞ。


 

Copyright ⓒ [2006] [Keisen Associates], All rights reserved