2008年4月1日に米国において差止め判決が出された「クレーム数の限定および継続出願に関するルール改正」について、米国特許商標庁(USPTO)はFederal
Register(連邦公報)を発表しました。
この発表の経緯としては、上記ルール改正が発表された当初、この改正は、USPTOに継続中の全ての出願に対して遡及適用されるとされており、また、上記差止め判決後、この事件は上告されていました。そのため、多くの出願人は、当該差止め判決が覆されることを危惧し、このルール改正に対応できるように準備を進めていました。
しかし、この上告審で上記差止め判決が覆されたとしてもルール改正が遡及適用されるというのは推測でしかなかったため、出願人が取り得る対応策も様々にならざるをえず、出願人に混乱を招く事態を引き起こしていました。
そこで、混乱した出願人に明確な回答を出すため、ルール改正が施行されることとなった場合、このルール改正は、USPTOが今後発表する日、若しくはその日以降に提出された出願にのみ適用されることを発表しました。
本件に関しては、ご遠慮なく弊所までお問い合わせください。
また、本件の詳細は、USPTOのウェブ(こちら)をご覧ください。
以上
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