恵泉国際特許事務所
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最新米国特許法改正情報について

 2006年8月、米国特許庁(USPTO)は米国特許出願に関する法令の最新の改正案を発表しました。本規制案によると、継続出願の制限、一つの出願で許されるクレーム数の制限、情報開示義務(IDS)の強化等に関して大幅な改定がなされるようです。本改正案に対しては否定的な意見が多寄せられましたが、USPTOは、結果的に本改正の採択を決定した模様であり、20071月中に施行されるようです。 

 本改正案によると、例えば最初の出願で審査されるクレーム数は10個に制限されます。また、継続出願に関する改正では、継続出願ができる条件が非常に厳しくなり、継続出願の必要性、および継続出願のクレームを先行出願に提出しなかった理由等を説明する必要が生じます。 

 今回の大幅な改定案をめぐり、多くの企業で既存の出願に新たなクレームを加えるための自発補正書を提出したり、あるいは本改正の施行前に継続出願を提出する動きが増えることが予想されます。本 改正が現在係属中の出願に遡って適応されるかは現在調査中ですが、既に提出されたクレームには適応されないだろうと考えています。

 出願人としては、係属中の米国出願を直ちに再検討し、本規定案が施行される前に新たなクレームを提出するかどうかを検討することが重要になります。

 詳しい改正内容や施行時期については当事務所で詳しい内容を得た後ご案内いたしますが、質問等ございましたら、恵泉国際特許事務所米国事務所(usmail@keisenassociates.com)まで遠慮なくご連絡ください。

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以上
 

 
 

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