恵泉国際特許・法律事
務所グループ

ホーム コンタクト
免責事項 English
事務所紹介
専門家
サービス
費用
一般情報
出版物
求人(NEW)
リンク
 
What's News
(イベント情報)
2009年1月14日、米国ニューヨーク、コーネルクラブにて名古屋大学のテクノロジー・ショーケースを開催します。

来る11月21日に名古屋大学で行われる「医学・バイオ系特許フェア」にて、「欧米型産学連携のメディカル分野における成功例」について講演いたします

関口一哉弁理士(化学・バイオ)が、来る10月23日に米国ワシントンDCで行われる全米知的財産法協会(AIPLA)の2008年次総会にて、「日本での特許取得戦略」について講演します

2008年10月20日に第2回2008ジャパン・イノベーティブ・テクノロジー・ショーケース を開催します

 
スーパー早期審査制度が10月1日から試行されています

特許庁は、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行う「スーパー早期審査制度」を10月1日から試行しています。

この制度は、ライフサイクルの短い発明や早期の事業化を必要とする発明の迅速な権利化を可能にすることを目的として制定されたものです。

現在の試行プログラムは、申請から一次審査までの期間を1ヶ月以内(現行の早期審査、平均2.2ヶ月)、出願人・代理人の応答期間を1ヶ月(在外者の場合は2ヶ月)以内、更に応答から二次審査までの期間を1ヶ月以内とし、最終査定を34ヶ月以内で出すことを目指しており、現行の早期審査(平均5.9ヶ月)と比べても、最終査定までの期間が大幅に短縮されています。

具体的には、この制度の対象となる出願は、以下の要件のすべてを満たす必要があります。
1.審査請求がされている出願であること
2.拒絶理由通知等が送達されていないこと(審査着手前であること)
3.「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
4.スーパー早期審査の申請移行のすべての手続をオンライン手続とする出願であること
5.国際出願の国内移行出願ではないこと
 
なお、「実施関連出願」とは、当該出願に係る製品が販売されている等、すでに実施されている出願であり、「外国関連出願」とは、対応特許が外国に出願されている等の出願です(用語の定義は現行の早期審査制度と同じです)。
 
その他、方式不備があったり中間応答に1ヶ月で応答しなかった場合は通常の早期審査として取り扱われる、等の詳細事項がありますので、詳しくは特許庁ウェブ(こちら)をご覧いただくか、恵泉国際特許事務所までご遠慮なくお問い合わせください。

以上
 

 

Copyright ⓒ [2006] [Keisen Associates], All rights reserved