平成21年1月1日より、特許権、実用新案権、又は意匠権に関する特許料・登録料(以下、特許料等)の口座振替による自動納付制度が始まります。
事前に自動納付申込書にて申請をする必要がありますが、出願人の口座から自動振替ができることにより、特許料等の納付手続きに掛かる代理人費用や年金納付を専門に扱う業者費用を削減できることになります。とても便利な制度ではないかと思われますので、是非ご検討下さい。
なお、平成20年10月1日から平成20年12月31日までが事前申し出の受付期間として設定されています。
詳細は特許庁のウェブ(こちら)をご覧いただくか、恵泉国際特許事務所までご遠慮なくお問い合わせください。
以上
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