日米の特許異議申立にかかる費用に天地の差。米国では特許庁に支払う費用だけで500万円!

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日本では、平成26年の特許法改正により、12年ぶりに特許異議申立制度が復活しました。

特許異議申立制度とは、特許後一定期間内であれば何人もそれに異議を申し立てることができるという制度です。異議申立があると、特許庁は、その内容を審理し、特許取消前には必ず特許権者に反論の機会を与えます。また、これに対して申立人も意見を提出する機会が与えられます。

この異議申立を日本でするのに特許庁に支払わなければならない費用(印紙代)も公表されています。18,900円+請求項×2,400円です。請求項の数が10個なら4万円弱となります。また、この手続の代理を専門家である弁理士にお願いした場合には別途代理手数料を支払う必要があると思いますが、大体30万~60万円と言ったところでしょうか。

 一方、アメリカでも特許異議申立制度(Post-grant Review)があります。ところが、アメリカの場合、特許庁に支払うべき費用は、なんと47000ドル となってます。円に換算したら500万円ぐらいでしょうか。これにプラスして、弁理士に代理を依頼するには、別途手数料を支払わなければなりませんが、特許庁の印紙代が500万円の手続きの場合の手数料がいくらになるか、、、ある米国弁理士に聞いたら70000ドルという答えが返ってきました! もちろん米国の場合、代理人の報酬は時間給ですから、ケースバイケースです。

しかし、少なくともこの印紙代の差は、特許の重要性についての認識の差から来るのか、是非とも日本の特許庁の意見を聞いてみたいものです。

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