商標法第8条の宣誓書

登録商標が使用されていることを宣誓する継続使用の宣誓書を、登録日から5年目と6年目の間に提出しなければなりません。商品区分毎に少なくとも一つの使用証拠を提出することが求められます。但し、宣誓書の内容としては、指定商品/サービスの全てに商標を使用していることを宣誓しますので、商標を使用していない商品/サービスは削除しなければなりません。

マドリッドプロトコルでアメリカを指定国としている場合、第8条の継続使用の宣誓書に相当する第71条の宣誓書を提出しなければなりませんが、提出期間はアメリカ特許商標庁が発行する保護拡張の証明書の発行日から5年目と6年目の間です。アメリカを指定した国際登録日や事後指定日はこの起算日にはなりませんのでご注意ください。その後の宣誓書の提出は、やはり保護拡張の証明書発行日から10年毎となります。


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