Bilski事件に最高裁判決が出されました。

2010年6月28日付けで、Bilski事件に最高裁判決が出されました。
米国最高裁は、Court of Appeals for the Federal Circuit(連邦巡回控訴裁判所)での判決を維持し、Bilskiケースに特許性なしの判決を下しました。

連邦巡回控訴裁判所での判決までは、発明が “useful, concrete, and tangible result” を生むものである事が、特許性に関する米国特許法§101の理解とされていましたが、連邦巡回控訴裁判所の判決では、発明の工程が
1) It is tied to a particular MACHINE or apparatus, or
2)it TRANSFORMS a particular article into a different state or thing
である必要があるとし、連邦巡回控訴裁判所の判決以降は、これを “machine-or-transformation” テストと呼ばれる特許性の判断基準としてきました。

最高裁判決によれば、今回のケースは、特許性に関して以下3つの点がポイントになります。
1)it is not tied to a machine and does not transform an article;
2)it involves a method of conducting business; and
3)it is merely an abstract idea.

これら3つのポイントに関して、今回の判決は具体的には以下のように判断しています。
1)”machine-or-transformation”テストは多くのケースで適応可能だが、これだけが唯一のテストとするべきではない。
2)§273には “method (方法)” が定義されているが、ビジネス方法は、少なくともある状況ではある種の “方法” であり、§101の規定に従えば、特許性はある。
3)今回の発明は、あるmathmatical algorithmに依存をした発明である。このalgorithmは、今回のクレームで限定されていた石油化学製品および石油の精製分野のみに使われるものではない。このmathematical algorithmが発明の要因であることにより特許性がないと判断されているのではなく、このmathematical algorithmを先行技術と比較した場合に、特許性のある発明が含まれていないことが問題であるとし、特許性はなしとする。

上記の通り、Bilskiのケースに関しては、3)がネックとなり、当該発明は単なる”アイデア”に過ぎないため、特許性なしの判決に至ったものです。

尚、Bilski出願のクレーム1は以下の通りです。
1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate correspoding to a risk postion of said consumer;
(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

連邦巡回控訴裁判所の判決から基準となった”machine-or-transformation”テストにより、ソフトウェア業界からはこのテスト問題点を訴える声が各所からあがっていました。
上記1)にある通り、”machine-or-transformation”テストだけが特許性の基準でないとの判決により、ソフトウェア業界からは安堵の声があがっています。

最高裁の判例要覧にご興味のある方は、以下をご覧ください。
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf

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