【米国】Bilski事件、最高裁判決に基づいた新しい審査基準が発表されました

Bilski事件の最高裁判決を受け、米国特許商標庁(USPTO)は2010727日付で特許性に関する新たな審査基準を発表しました。ilski事件の詳細に関しては、過去のニュース(こちら)をご参照ください。

今回発表された審査基準は Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos (Interim Bilski Guidance) と題され、文字通りBilski事件の判決を基礎として、プロセスクレームの特許性に関する判断基準を説明しています。

このInterim Bilski Guidanceを概説すると35U.S. C.§101に則り、クレームの対象が抽象的なアイデア(Abstract Idea)となっていないかを判断するためのガイドラインとなります。

具体的には、プロセスクレームが、Bilski事件の連邦巡回控訴裁判所における判決から基準となった (i) “machine-or-transformation”テストに規定される要件を満たす、もしくは、(ii)抽象的なアイデアが実用的に適用されている、のいずれかの要件を満たていれば特許性があるものと判断されます。

また、Interim Bilski Guidanceには、特許性の判断に関する参照表が添付されていますが、この参照表では各種要件を以下2項目に分けて明文化しています。
1
Factors Weighing Toward Eligibility(特許性をありとするための要件)
2
Factors Weighing Against Eligibility(特許性をなしとするための要件)

さらに、上記2つの要件に加え、注意事項として以下4点が列挙されています。
1
General Concept(一般概念)に含まれるものの一例
2
.「machine transformation article particular extra-solution activity field-of-use」に関するより具体的な説明は、2009824日付けのガイドライン(Interim Patent Subject Matter Eligibility Examination Instructions of August 24, 2009(August 2009 Interim Instructions))を参照すること
3
.特許性の判断をする場合には、関連要因に重点を置き、クレーム全体をみて判断すること
4
.拒絶理由通知に記載をする際の、文章のサンプル

特許庁の発表およびInterim Bilski Guidanceにご興味のある方は、こちらをご覧ください。
August 2009 Interim Instructionsにご興味のある方は、こちらご覧ください。

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