IDS(Information Disclosure Statement:情報開示書)

Information Disclosure Statement (IDS、情報開示義務)は、出願から特許登録まで続きます。能動的に先行技術を調査し続ける必要はありませんが、関連特許出願、特に同じ出願内容の各国出願分に対して拒絶理由通知や調査報告等が出され、そこに引用例が出されている場合には、それらをIDSとして米国特許庁に対して開示する手続きをとる必要があります。

また、許可通知がおりた後、また登録料を納付した後でも、特許登録がなされていない状態であれば情報開示の手続きをとる義務は続いています。

情報開示の義務に関しては、義務を遂行していないことを特許庁が能動的に調べることがなく、また義務の遂行を怠ったがために審査が遅れることや中止されることがないため、手続きをおろそかにする出願人もいます。ただ、この義務が遂行されていないことが発覚した場合には、特許権を行使できなくなるとても危険な義務です。

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