国際事務局での手続き

 国際事務局では方式審査が行われます。方式に不備がある場合は、出願人及び本国官庁に同時に通知され、3ヶ月以内に補正しなければなりません。

 国際登録されると、国際登録簿に記載され、WIPOのウェブサイトにて国際公表されます。そして国際事務局は指定国及び本国官庁へ通知し、出願人へ国際登録証明書が発行されます。


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