マドリッドプロトコルに基づく保護拡張請求

 マドリッドプロトコルに基づく国際商標出願をして、アメリカを指定国とし、国際登録の「保護拡張請求」(Request for Extension of Protection)をすることができます。その場合、使用意図宣誓書を国際商標出願の願書に添付しなければなりません。この場合、使用証拠の提出は求められず、商標を未だ使用していなくても請求を拒絶されることはありません。しかし、保護拡張証明書(登録証に相当するもの)の発行日から5年目と6年目の間、及び同証明書発行日から10年毎に使用宣誓書と使用証拠が必要です。


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