補助登録

cityhall.jpg  記述的(descriptive)な商標、商品等の一般名称、地理的な表示の商標、人の氏名に過ぎない商標などは本来的には識別力に欠けますが、継続して使用することによって将来識別性を獲得する可能性があります。このような商標は、主登録ではなく補助登録を受けることができます。

 出願審査の段階で、商標としての識別力を欠くが、補助登録簿での登録は許可するという通知があった場合、一旦それを受け入れて補助登録し、5年間継続使用した後に、継続使用により顕著性を獲得したという主張をして、主登録への登録を試みることが可能です。

 補助登録であっても、後の同一(又は類似)商標の連邦登録出願を排除することができます。但し、主登録に認められるような排他的権利の推定、擬制告知、不可争性の取得、擬制使用、侵害品の水際での差し止めなどの効果は認められません。

 補助登録の出願は、使用意図ベースではできません。実際に使用されているものでなければなりません。


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