本国出願ベース(+使用意図ベース)

 パリ条約に基づいて、日本(本国)での商標登録出願日から6ヶ月以内に優先権を主張して行う出願です。この場合、日本における出願日がアメリカでの出願日となります。その際、出願番号、出願日などの情報が必要になります。 本国出願が登録になるまではアメリカでの審査は保留され、登録になった時点で登録証の写しと翻訳を提出しなければなりません。

 本国出願ベースと使用意図ベースの両方をベースにすることも可能です。その場合、どちらかのベースによる出願が維持できなくなった場合に、もう一方のベースによる出願を維持することができるというメリットがあります。

 ①本国出願ベースを維持する場合:商標の使用が未だ開始されず、使用証拠を提出できない場合に、使用意図ベースを削除して本国出願ベースを維持することができます。本国で登録になった時点で登録証の写しとその翻訳を提出しなければなりません。使用証拠が提出できるにも拘らず使用意図ベースを削除する場合は、アメリカの指定商品/サービスが日本の出願の範囲であることを確認してから削除することが重要です。

 ②使用意図ベースを維持する場合:本国出願が登録になる前にアメリカでの使用を開始した場合、本国出願が登録になるのを待たず、本国出願のベースを削除して使用証拠と使用宣誓書を提出することによって登録させることができます。その場合、優先権を主張した出願日は維持されます。本国出願が何らかの理由で拒絶となった場合も、本国出願ベースを削除して、使用意図ベースを維持することができます。

 ③両方のベースを維持する場合:使用宣誓書と使用証拠、及び本国登録の登録証の写しと翻訳を提出しなければなりません。

 本国出願ベースのみの場合、上記の本国登録ベースの場合と同様に、使用証拠は提出しなくても登録されますが、使用を開始しなければ排他的権利は発生しません。また、登録後5年目と6年目の間及び更新時には商標法第8条規定の使用宣誓書と使用証拠の提出が必要です。 


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