日本で登録できない商標もアメリカでは登録できます。

  自分の商品/サービスと他人の商品/サービスとを識別することのできる表示が商標であり、言葉、名称、シンボル、数字、文字、図形、音、動き、ホログラム、色彩、位置、更に日本では登録不可能な以下のような商標も登録可能です。

①トレードドレス:商品パッケージのデザインや店舗の内外装

例)コカコーラの瓶、アップルストアの店舗の外装

②スローガン:製品やサービスの宣伝などに使われるフレーズ

例) ”JUST DO IT”、”Ideas for life”intel.jpg

③匂い:例)ペパーミントの匂いのするファイルホルダー、ダーツ用の矢に用いられる苦いビールの強い匂い

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④味・触感:例)ベルベットの肌触りのするワインの瓶

*2015年の法改正により、日本でも音、動き、ホログラム、色彩、位置商標が登録できるようになりました。Bird.jpg

以下のような商標は登録性がありません。

  • 他人の商標と出所混同を生じる恐れがあるもの
  • 識別性を欠くもの
  • 単なる記述的な表示、地理的表示、氏姓にすぎないもの、機能的な表示
  • 不道徳、欺瞞的、中傷的、軽蔑的な商標
  • アメリカ合衆国、州、地方公共団体、外国等の旗章、紋章など
  • 生存者の氏名、肖像、署名


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