権利存続期間と登録料・年金の納付と特許権の復活

米国での特許存続期間は、出願から20年です。ただし、1995年6月8日以降、2000年5月29日以前に出願された特許に関しては、出願人にとって不利になる審査の遅滞があった場合、この遅滞分特許期間が延長されます。

また、特許が登録された後の手続としては、登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回の特許料の納付があります。該当年の登録月日に登録料納付期間が始まり、登録月日6カ月経過後に納付期間が終了します。6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%(いわゆる「倍額期間」)が加算されますので注意が必要です。

なお、日本と異なる点として、米国においては、特許の復活がかなり広く認められることが挙げられます。不可抗力な場合だけなく、「故意でない」場合まで含みますからほとんどの場合救済されます。また、復活できる期限もかなり長いということがありますので、年金を納付しなかったとしても諦めるのではなく、米国の場合には何とかなる場合が多いので、復活にトライされることをお勧めします。

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