弁理士の選定

 アメリカをはじめ海外に商標を出願する場合、誰にどのように依頼したらよいのでしょう。

 通常、日本の弁理士に依頼し、依頼を受けた日本の弁理士が海外代理人に依頼するというルートで行うのが一般的です。もう一つの方法は、直接海外の代理人に依頼するという方法です。

 では、日本の弁理士又は海外の弁理士はどのように選任すればいいのでしょう。通常、既に知り合いの弁理士がいる場合はその弁理士に依頼し、知り合いの弁理士がいない場合は、評判などを聞いて人に紹介してもらうのが一般的だと思います。また、ウェブサイトなどの様々な情報源を用いて、自分で広い選択肢の中から探すのも良い方法だと思います。

 日本の弁理士を通じて出願する場合は、日本の弁理士が海外代理人を選任するのが通常です。その場合、その日本の弁理士が過去に何回か依頼をしたことのある海外の事務所を通じて行うことになるでしょう。 ただし、日本の弁理士が必ずしも海外代理人のネットワークを持っているわけではありません。また、日本の弁理士自身が日本語以外の言語で海外代理人とコミュニケーションをとることを不得意とし、あまり海外の案件を扱ったことがないかもしれませんので、海外への出願を依頼する場合にはこの点に注意しましょう。

 出願人自身が海外代理人とのコミュニケーションに問題がない場合は、直接海外代理人を選任するという方法もありえます。その場合の利点としては、日本の弁理士費用が節約でき、コミュニケーションが迅速になるという点です。しかし、法律用語レベルの日本語を話せる海外代理人は極めて少ないでしょう。

photo (1).jpg  アメリカの商標出願については、代理人を通じて行う必要はなく、出願人自身で行うことも可能です。但し、マドリッドプロトコルに基づいて商標の国際出願をし、拒絶理由又は補正指令が出された場合に、現地の代理人を選任して応答しなければならないと規定している条約加盟国(日本を含む)があります。

 私どもの事務所はアメリカに拠点があり、アメリカの商標法に通じた米国弁護士が直接USPTOに出願しております。日本の弁理士事務所からアメリカの代理人として依頼を受けるケースもあり、日本語で対応しています。また、アメリカ以外の海外代理人ともネットワークを有しており、マドリッドプロトコルに基づく商標の国際出願も取り扱っています。事務所の詳細はこちらをご覧ください。こちら


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