パリ条約優先権の主張

 特許出願を複数の国に行う場合、各国の言語に翻訳したり、各国毎の手続きに従って行わなければならないなど、出願人の負担は大変大きくなります。そこでこの出願人の負担を減らすためにパリ条約という工業所有権に関する国際条約において、「優先権」が規定されています。

 パリ条約加盟国Aにおいて特許を出願し、同じ内容の特許を別の加盟国Bに出願する場合、そのB国への出願がA国の出願から12ヶ月以内である限り、新規性、進歩性等の判断に関してはA国への特許出願日においてしたのと同様の取り扱いを受ける権利、これをパリ条約の優先権といいます。

 日本もアメリカもパリ条約の加盟国ですので、日本で特許を出願してから1年以内にアメリカに出願する場合、この優先権を主張することができます。

 パリ条約の規定には、条約加盟国は工業所有権に関して自国民に与えるのと同じ待遇を、他の条約加盟国の国民にも与えなければならない、という「内国民待遇の原則」があります。この原則を実効あらしめるためにこの優先権が与えられているのです。

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