日本(本国)での手続き

 日本特許庁では方式審査が行われます。①手数料、②基礎出願又は登録と国際出願の内容が同一であるか、③国際出願の書式に関する欠陥の有無、④優先権主張の確認が行われます。

 日本特許庁は英語を言語として選択しているので、出願は英語で行わなければなりません。(出願後の出願人と国際事務局のやり取りをフランス語又はスペイン語で行いたい場合はその選択も可能です。)

 方式審査で何も問題がなければ、日本特許庁が国際事務局へ国際出願の願書を送付し、願書の写しを出願人に送付します。保護を求める国にアメリカを指定する場合は、「使用意図宣誓書」を願書に添付しなければなりません。


お仕事や講演の依頼用のコンタクフォーム

お仕事や講演の依頼は下記コンタクトフォームからお願いします。