明日開催の米国で絶賛人気のIPR手続きについての講演、まだお席に余裕があるようですので、再度告知させてください。
IPRとは、Inter Partes Reviewのこと。IPRはアメリカで2011年9月16日に発効した改正特許法においてこれまでの当事者系再審査に代わるものとして導入されたものです。ざっくりいうと、日本の無効審判に相当します。審理は、Patent Trial and Appeal Board(PTAB)という、3人の審判官で構成される合議体でなされます。
これまでの当事者系再審査と比べて、短期間(手続開始から最長18ヶ月以内、多くは1年以内)で結果が出ること、途中でIPR手続自体を当事者間の和解が終了させることができるということがあります。これにより、短期間で、かつ、侵害訴訟と比べて非常に安く事件を解決できるわけです。
また、一つの特徴が、ディスカバリ(証拠開示手続)があることですが、これも訴訟と比べると、負荷が少ない。無効性に関するものだからで、非侵害論やら損害論に関するものは不要だからです。
このIPRの利用、請求件数で見てもどんどん増えてます。このように大人気のIPRについての講演会を、全米第5位の代理実績がある米国弁護士3名を招いて徹底的にやりますので、是非ご参加ください。
申し込みは下記のリンクからお願いします。
開催概要: