今回、当事務所でパートタイムで働いておられるJ2ビザ保有の方がPatent Bar
Examの受験資格を得ましたので、その背景について記載しておきたいと思います。
米国のPatent Bar Examの受験について、以前のポストで「受験要綱にも記載されていますが、この試験を受験するには、外国人の場合、永住権を有する者か、Patent Bar Examを受験する旨を記載した就労ビザか研修ビザを有し米国内に適法に居住する者でなければなりません。」と記載しましたが、実は正確ではありません。
正しくは、当局によって Patent Bar Examを受験することをAuthorizeされた者である必要があるということです。その一つが、ビザ申請書に、Patent Bar Examを受験する旨の記載がある場合が当たるわけです。というのは、普通のビザの場合、米国で就労できる雇用主とその仕事内容がきちんと記載されて申請され、それ以外の雇用主や仕事内容だと当局にAuthorizeされていないということなるからです。
しかし、もし、その記載がなかったとしても、そもそも就労条件に制限のないビザがあるとしたら、どんな雇用主に雇われ、どんな仕事をすることも自由で、それが当局にAuthorizeされているということになるので、Patent Bar Examの受験もAuthorizeされているということになるのです。果たしてそんな就労ビザがあるのでしょうか?
実は、J1ビザの配偶者(J2ビザ保有者)で労働局から就労許可証(EAD)を得た場合がそれにあたるのです。
J1ビザ保有者自身は、その雇用主の下でしか働くことができないのですが、その配偶者であるJ2ビザ保有者は(そもそも就労はできないのですが)、労働局に申請して労働許可証(EAD)を取得すれば、雇用主に関係なく、その辺のコンビニでも好きなところで働くことができるのです(といっても大儲けすることを前提にした就労許可ではないので注意が必要ですが)。
就労先の制限がないのだから受験資格を満たすという理由で申請したところ、可能性は五分五分以下だと思っていましたが、すんなり受験許可が出たというわけです。ただし、申請するには、あらかじめAssociateしてくれる米国弁理士(Registered Patent AgentかRegistered Patent Attorney)を見つけてスポンサーになってもらう必要があります(これは、他の就労ビザ保有者と同じです)。
もちろん、試験に合格しても USPTOに登録することができない(「制限付き」(Limited Recognition)となる)ためRegistered Patent Agent/Attorneyと名乗ることができず、かつ、特定の案件のみをRegistered Patent Agent/Attorneyと共にしか代理することができず、また、日本帰国と共にその資格を失うことは、他の就労ビザ保有者と同じになります。
また、上記ではJの配偶者について書きましたが、同じく就労許可を得ることができるEビザ, Lビザの配偶者にも当てはまります。ちなみに、EADの申請は非常に簡単です。
在米の研究機関や企業に転勤する配偶者に付き添って(仕方なく)米国に来られた方で日本では企業の知財部、開発部、研究開発部、特許事務所で働いてらした理系の方(主にリケジョ?)には、米国でのキャリア構築のチャンスが広がる面白いニュースだと思います。
もちろん、上記の条件を満たすからといって必ずEADが取得できたり、受験資格が得られるわけではない(得られる可能性はかなり高いとは思いますが)ので、注意してください。ビザについて質問のある方は、必ず移民弁護士に相談してください。
それでは今回はこの辺で!