皆さん、こんにちは。
オンライン料理レシピ共有サイトに関連し、料理レシピの無断転載に関する以下の記事を見つけました。
この記事では、冒頭部に以下の記載があります。
料理レシピを投稿するサイトが大人気を博しているなか、料理研究家等の料理本に掲載されているレシピが無断で転載されるケースが増えているようです。
料理レシピは基本的に著作物ではないため、著作権保護の対象にならない場合がほとんどです。
そのためレシピの無断転載が著作権侵害になることはほとんど無いと思われますが、法的な問題が全く生じないということではありません。
料理レシピの無断転載が著作権法上問題にならないわけないと思いましたので、この点にまず反論したいと思います。
この記事の目次
料理レシピは著作物ではないが、料理レシピを表現した本や記事は著作物である
まず、料理レシピそのものは、どの材料や調味料をどれぐらいの量どのような手順で使用してどのような料理を作るか、という「アイデア」ですので、「著作物」ではありません。
その点は、同意します。
これは、折り紙の折り方や、編み物の編み方と同じ考え方です。
しかし、その料理レシピを文章、写真、図解等で表現した料理本や記事は、単なる箇条書きとかでもない限り著作物です。
すなわち、
② 料理レシピを表現した書籍や記事=原則として著作物
です。
したがって、その表現された料理レシピを「転載」したら著作権侵害になるのは当たり前です。
ただし、同じ料理レシピを別の表現方法で記述しなおした場合は転載とは言えないので著作権法上の問題は起きません。
また、元となった料理レシピの記事中の表現のうち、一般的なレシピを記述する際に使われて
いるにすぎない表現に著作権の範囲は及ばないとされています。
例えば、単なる材料のリスト化や、単純な指示の列挙に過ぎない場合には著作権法で保護すべき創作性がないというわけです。
しかし、レシピを書籍や記事に纏める場合には表現にある程度の工夫をすることが通常であると思われますので、レシピ記事等は、原則として著作物として認定されると考えた方が無難だと思います。
これは、折紙の折り方というアイデアを表現した「折り図」に関して、著作物性が認められながらも、その権利の幅は大きくないと判断された下記の判例からも明らかです。
(この判例では、表現の元になった「折り方」は同じであるが、表現が異なるとして、被告の著作権侵害を否定)
したがって、ある人が作成した料理レシピをそのままコピーした場合(=転載)には著作権侵害が発生するということになります。
この記事の著者は、アイデアと表現を混同されているのだと思います。
料理レシピを開発した方への精神的配慮は必要か?
また、上記の記事は、以下のようにも記載しています。
そして、上記の法的な問題についてはもちろん最重要で考慮すべきですが、レシピを開発した人の心情面を考慮することも大変重要であると思います。
他人のレシピをサイトに転載する際には、レシピを開発した料理研究家等から了承を得ること、これが肝要であると思います。
レシピを開発した人の心情に配慮すると共に、不要な問題が生じることを防ぐことにもなります。
これに関して、この記事の著者は、料理レシピは著作物ではないことを前提として、料理レシピを考えた料理研究家から了承を貰うことが肝要だと主張しています。すなわち、料理レシピというアイデアを考えた方から、転載の了承を貰えというわけです。
もちろん、そのアイデアを最初に考えた方を尊重することが重要だと思います。
しかし、著作物ではない誰かの単なるアイデアを自分のメディアに記載することについて、特許出願等もされていないのに、その方の了承を得ることが肝要なのでしょうか?
私は、そのような状況で、考案者を尊重するのであれば、その考案者の名前を出すだけで十分であり、了承までは必要ないのではないかと思います。
もし了承が必要であるとすると、世の中の、全ての他人のアイデアについて了承を得ることが必要となって面倒なことになるからです。
料理レシピを開発した方への「精神的配慮」に契約や金銭が絡むと非常に面倒
一般的に、特許権でも著作権でも相手方からの了解を取り付けるのは簡単ではありません。
もちろん、簡単な場合もありますが、逆に金銭を要求されたり、契約書の作成を要求されたりすると、めんどうくさいことになります。もちろん、その作業と対価にみあうだけの価値があれば良いのですが、ほとんどの場合、足が出てしまうと思います。
解決策:料理レシピのそのままの転載はしない。料理レシピを参考にした場合には創作者の名前や参照先を挙げる。
まとめると、料理レシピは著作物ではないとしても、料理レシピを記述した本や記事のそのままの転載は著作権侵害となる可能性があるため、しない方が良いと思われます。
そのままの転載をしない場合、著作権侵害の可能性は低くなりますが、その場合は、礼儀として、参照元を挙げるとか、考案者の名前を挙げる等するのが良いではないでしょうか。
これは、折り紙の折り図や編み物の編み図についても同じことだと思います。
それでは、今回はこの辺で。
【当サイト内関連記事】