米国の著作権登録は使える!

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皆さんこんにちは!

アメリカで自分の知的財産を守りたい、
そんなときまず考えるのは特許です。

しかし、守りたい知財は発明であると
は限りません。

知財には色々な形があり、そのうちの
1つに著作権があります。

ということで、今回は、米国著作権登
録制度について説明したいと思います。

なお、著作権とは何ぞやということを
知りたい方は、このブログの他の記事
をご覧ください。

結構使える米国著作権登録

日本ではあまり知られていませんが、米
国の著作権登録制度は、手続が簡単であ
るにもかかわらず、きわめて強力で広範
囲な効力が認められています。その効力
は日本を含む他の国でも有効であり、著
作権ビジネスにおいて非常に強力なビジ
ネスツールとなります。

日本にも著作権登録の制度がありますが、
登録できる事項・登録できる場合が限ら
れており、①無名・変名著作物について
の著作者の実名登録、②著作物の第1発
行年月日の登録、③プログラム著作物に
ついて創作年月日の登録、④著作権の譲
渡等の登録、のみです。すなわち、日本
では、特許などと異なり、著作をしたか
らといってそれを出願する制度はないの
です。

これに対して、米国では、著作物を作成
したこと自体を登録する制度があります。
公開、非公開は問いません。すべての著
作物について著作権登録を受けることが
できます。

また、米国著作権登録をしておれば、そ
の著作権登録証明書は、日本での裁判に
おいても有効です。(「ジョイサウンド
仮処分事件」(東京高裁平成9年8月15
日判決))。

通常著作物の登録

米国著作権登録出願は簡単です。書誌事
項を記載した願書を、著作物のサンプル
に添付して提出するのみです。

通常出願の場合、米国著作権庁に収める
オフィシャルフィーは35ドル(201
7年9月現在)となります。

コンピュータソフトウエアのプログラムの登録

コンピュータソフトウエアプログラムの場
合も、コンピュータープログラムのサンプ
ルを米国著作権庁に提出することになりま
す。

コンピュータープログラムのサンプルとは
通常ソースコード全てを指し、50ページ
以下であればソースコード全てを提出し、
50ページよりも長い場合には、最初と最
後の25ページを提出します。また、サン
プルがパッケージソフトウエアの場合には
、そのパッケージ(およびCD-ROM)
も提出し、そこには著作権を示唆するⒸを
含めることが求められます。また、ユーザ
マニュアルがある場合には、マニュアルも
共に提出します。

その他、留意事項

著作権が保護するのは、日本においても米
国においても、「表現」の方法であり、発
明のようなアイデアは保護されません。

例えば、コンピュータソフトウエアの場合、
CDのコピーのようなデッドコピーは保護
されますが、そのアイデアを使用して別の
ソフトを作成することまでは防止できませ
ん。その様な行為を防止したい場合には、
特許出願をすることをお勧めいたします。

その他、米国著作権登録の詳細については
、米国著作権庁(US Copyright Office)
のウェブサイトをごらん下さい。

なお、弊所においては、米国フィラデルフ
ィアオフィスで著作権登録のサポートを行
っています。費用は、大体500ドル(オ
フィシャルフィー35ドルは別)となって
います。

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