日本在住のアーティストも必見、米国の著作権登録制度の活用法

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本日、我々の事務所からアメリカ在住の日本人アーティストの方のために、米国著作権登録出願を致しました。

私自身も、自分の折紙作品の著作権登録をたくさんやっています。あとで説明しますが、登録料が非常に安く、また、一度にたくさんの種類の作品を登録できるからです

この著作権登録、 日本ではあまり知られていませんが、米国の著作権登録制度は、手続が極めて簡単であるにもかかわらず、きわめて強力で広範囲な効力が認められています。その効力は日本を含む他の国でも有効であり、著作権ビジネスにおいて非常に強力なビジネスツールとなります。

え、日本では著作権登録ができないの?

 実は、今回のクライアントのように単に自分の作品を著作権登録をしたいという希望を叶える制度は日本にはありません

 日本にも登録制度がありますが、登録できる事項・登録できる場合が限られており、①無名・変名著作物についての著作者の実名登録、②著作物の第1発行年月日の登録、③プログラム著作物について創作年月日の登録、④著作権の譲渡等の登録、のみです。すなわち、アート作品を著作をしたからといってそれを出願する制度はないのです。

 これに対して、米国では、著作物を作成したこと自体を登録する制度があります。公開、非公開は問いません。すべての著作物について著作権登録を受けることができます。

 また、米国著作権登録をしておれば、その著作権登録証明書は、日本での裁判においても有効です。(「ジョイサウンド仮処分事件」(東京高裁平成9年8月15日判決))。

 もちろん、日本以外にもベルヌ条約に加盟している国すべてで有効です。

「通常著作物」の登録

 著作権登録では、「コンピュータソフトウエアプログラム」以外の著作物を「通常著作物」といいます。

 通常著作物の米国著作権登録出願は簡単です。書誌事項を記載した願書を、著作物のサンプルに添付して提出のみです。通常出願の場合、米国著作権庁に納めるオフィシャルフィーは55ドル(若しくは35ドル)となります。

us copyright office home pageより

コンピュータソフトウエアのプログラムの登録

コンピュータソフトウエアプログラムの場合も、コンピュータープログラムのサンプルを米国著作権庁に提出することになります。コンピュータープログラムのサンプルとは通常ソースコード全てを指し、50ページ以下であればソースコード全てを提出し、50ページよりも長い場合には、最初と最後の25ページを提出します。また、サンプルがパッケージソフトウエアの場合には、そのパッケージ(およびCD-ROM)も提出し、そこには著作権を示唆するⒸを含めることが求められます。また、ユーザマニュアルがある場合には、マニュアルも共に提出します。

著作権登録でできないこと(重要です!)

 著作権が保護するのは、日本においても米国においても、「表現」の方法であり、発明のようなアイデアは保護されません。例えば、コンピュータソフトウエアの場合、CDのコピーのようなデッドコピーは保護されますが、そのアイデアを使用して別のソフトを作成することまでは防止できません。その様な行為を防止したい場合には、特許出願をすることをお勧めいたします。

 その他、米国著作権登録の詳細については、米国著作権庁(US Copyright Office)のウェブサイトをごらん下さい。

 どうでしょうか? なお、弊所においては、米国フィラデルフィアオフィスにて、米国弁護士・弁理士が著作権登録のサポートを行っています。

 費用は、大体700ドルとなっています。興味のある方は以下のリンクをクリック願います。

米国著作権登録に興味ある方はここをクリック

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