より少ない資金で自分のアイデアを守りたい人にお勧めの戦略:国際意匠制度利用のすすめ

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皆さんこんにちは!

日本だけでなく、外国で特許等の知的財産権を取りたい!という方が増えています。

そのために使える制度として、国際特許出願、国際意匠出願、国際商標出願があります。

今回は、そのうち、国際意匠出願について紹介したいと思います。

まずは、意匠が、特許や商標のオプションとなりうるものであるということについて説明します。

意匠出願は特許と同じくアイデアを守る制度

新しいアイデアや工夫に基づいて製品開発した場合、そのアイデアや工夫が製品の外観にデザインとして現れる場合が多くあります。

同じアイデアを機構・構成や機能の面から保護するのが特許、外観の面から保護するのが意匠です。

特許は外観に囚われず、同じ機構や機能を有する他の製品を権利侵害としてカバーできるという利点があります。

その一方で審査基準が厳しく、権利化にお金と時間がかかるということがあります。

意匠は外観に限定されてはしまいますが、アイデアが外観に明確に表れている場合には、特許よりは権利が取りやすく、短期間で済むためコストが抑えられるというメリットがあります。

意匠出願は商標と同じくデザインを守る制度

他社の製品と自社の製品と区別する識別標識の役割を果たす目印が、実は商標ではなく製品の特長的なデザインという場合がよくあります。その意味で、意匠は商標を同じ機能を発揮する場合があるのです。

意匠が、特許や商標のオプションとなりうることをご理解いただけたでしょうか?

次に、国際的に権利を取得する場合の意匠出願の利点について説明します。

国際意匠出願は、国際特許出願と違い各国移行の手続をとる必要がない

特許を日本以外で取得したい場合、日本での出願から1年以内に各国で優先権を主張して直接出願する場合(各国優先権主張出願)と、各国に出願するかわりに1つの出願で多くの国を指定する国際出願を利用する場合が考えられます。国際出願は、日本語で日本特許庁に出すことができ、日本特許庁が作成した日本語の国際調査報告を受け取れるので便利ですが、結局各国へ週願するタイミングを2年6か月後にずらすことができるだけで、結局各国毎に手続を採る必要があります。

国際特許出願をすれば「国際特許」が取得できると考えている人も多いのですが、国際特許というものは存在せず、国際特許出願というのは、日本の国内出願と各国の外国出願との間をつなぐ「国際段階」の出願をいうものなのです。

したがって、国際特許出願の場合、国際段階の費用に加え、各国特許庁への出願するための費用(各国毎に弁理士を選任する費用)が掛かってしまうのです。もっとも、多くの国際特許出願人はそのことを理解した上で、各国に移行するタイミングを後ろにずらせる利点から直接外国出願をするのではなく国際特許出願制度を利用しているのが現実です。

これに対して、国際意匠出願では、各国に移行する手続を別に採る必要はなく、自動的に各国に移行し、各国において拒絶理由が発見されない限りそのまま権利化されるので弁理士の選任が必要ないという利点があります。(下図は特許庁のパンフレットより)

多くの外国で権利をとるなら費用対効果が高い国際意匠出願がお勧め

世界中で特許を取得したいという希望が多いのは確かです。しかし、特許は、結局各国毎に審査の手続を経なければならないし、殆どの場合一発で許可されることはありません。したがって、各国における弁理士費用が嵩みます。このため、実際には限られた国で出願登録することになります。

また、権利行使にも実際には手間と時間がかかります。特許侵害は製品の機能等に内部の仕組み関するものであるため、発見や証明が困難なことが多いからです。

これに対して、意匠は物品の外観に関するものであるため、他社の侵害の発見や証明がしやすく、また、権利取得においても審査が簡単であるということがあります。

すなわち、意匠の場合、出願書類がちゃんとしていれば、特許と違いほとんどの場合は拒絶理由が発せられることはなくそのまま登録になります。このため、かけた費用が無駄にならない、すなわち、費用対効果が高いということがあります。

国際意匠出願は安価!

一般に、意匠登録費用は、特許出願と比べると安価です。
そして、国際意匠登録は、さらに割安となります。

国際事務局(WIPO)の手数料が安いので、1か国だけでもパリ優先権主張より安くなります。

Hague System Fee Calculator(ハーグシステム 料金計算機)

例1]欧州に2意匠を出願した場合(各意匠の図面数は7図)    約87,000円

例2]米国に1意匠を出願した場合(各意匠の図面数は7図)    約100,000円

例3]米国と欧州に1意匠を出願した場合(各意匠の図面数は7図)    約110,000円

これに弊所の手数料が追加されます。弊所の手数料は、英語による手続になるため、アメリカの費用が適用されます。

これによれば、弊所の費用は基本料約75000円に図面作成代(下図がある場合は1図6000円)を足したものとなります。

出願は英語、米国を指定に含むときには特別要件があるため、恵泉特許事務所利用が有利

出願書類は英語で作製してスイスのWIPO(世界知的所有権機関)の事務局に直接オンライン出願(英語で手続)となります。

英語となれば弊所が得意とするところです。

また、指定国に米国を含む場合には、クレームの追加、宣誓書の追加等、米国のみの特別要件(他の国にはない要件)が課されますので、日本の通常の弁理士では対応が困難と思われます。

米国を含む場合、恵泉の弁理士及び弁護士(私を含む)は、日本と米国の資格を持っていますので、日本からの出願でも我々を使ってやることをお薦めします。

また、万が一米国特許庁から拒絶理由が来てしまった場合、通常の日本の弁理士ですと、他の米国弁理士を探して対応しなければならないですが、うちの事務所の場合はそのまま対応可能ですので、手間と費用の節約になります。

どうでしょうか?

それでは今回はこの辺で!

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