【特許戦略】 アメリカで最速で特許をとる方法

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

皆さんこんにちは!

さて、今回は、アメリカで最速で特許をとる方法のオプションについて説明したいと思います。

特許は早く取れた方が良いのか?

まず、そもそも特許は早く取れた方がいいのでしょうか?

答えは、特許になるなら早ければ早い方が良い、ということになります。

そもそも特許出願するのは特許をとるためですし、存続期間は、出願日を基準に計算されるため、特許が許可されるのが遅くなればなるほど特許期間が削られます。したがって、早ければ早いのに越したことはないということになります。

拒絶も早い方がいいのか?

一方、特許ではなく、拒絶になる場合でも、出来れば1年以内が良いと言うこともできます。

というのは、1年以内であれば、出願内容が公開(公開は通常優先日から1年6か月)される前であり、かつ改良した内容で優先権(最初の出願から1年以内なら可能)を主張して出しなおすことも可能だからです。

なお、アメリカにおいては日本等、他国と異なる制度として、継続出願の制度がありますが、出願内容の改良・出し直しは公開前が良いの方が良いのは言うまでもありません。

皆さんこんにちは! 今回は特許戦略の話しです。 日本の企業は大量の特許出願をすること で有名です。というか、有名でした。最 ...

アメリカにおける「早期審査」の3つのオプション

アメリカにおいては、早期審査として、以下の4つのオプションがあります。

1.Accelerated Examination(「早期審査」)

2.Track 1 Prioritized Examination(「優先審査」)

3.Patent Prosecution Highway:PPH(「特許審査ハイウェイ」)

4.Collaborative Search Program: CSP(「日米協働調査試行プログラム」)

審査結果が一番早いのはTrack 1 Prioritized Examination(「優先審査」)

2013年の統計では、最初の審査結果が出るまでの期間は、1の早期審査が4.9カ月、2の優先審査が3.9カ月、3の特許審査ハイウェイが13.1カ月となっています。

ただし、3の特許審査ハイウェイが長いのは、他国の審査結果に基づく審査だからで、他国での審査をその国の早期審査制度を利用する等して早く終わらせれば、その分早
く米国での特許審査ハイウェイが始められることになります。

一番安いのはPatent Prosecution Highway(「特許審査ハイウェイ」)

特許庁(USPTO)に支払うオフィシャルフィーは、1の早期審査が140ドル、2の優先審査が4800ドル(および出願公開費用の前払い300ドル)、3の特許審査ハイウェイが0ドルとなっています。なお、小規模事業者の場合は半額となります。

ここで注意しなければならないのは、申請には米国弁理士の費用が掛かるということです。

弁理士費用が最も高いのは、1の早期審査となります。1の早期審査では、出願人に先行技術の調査(Pre-Examination Search Document(PESD))と、それに基づいて特許性がある旨のを記載した書類(Accelerated Examination Support Document(AESD))の提出が求めらえ、それに恐らく数千ドルかかるものと思われます。

これに対して2の優先審査は特許庁オフィシャルフィーを支払うだけで良いので、結果として、オフィシャルフィーと弁理士費用を合わせると1と2の費用は変わらないか、むしろ2の方が安くなると思われます。

一方、3の特許審査ハイウェイの場合には、他の国で特許査定が出ているか、国際出願のサーチレポートが出ている必要があるので、米国出願のみの場合には使うことはできません。

日本人の場合には特許審査ハイウェイか日米協働調査試行プログラムの利用がお勧め

日本人・日本企業の場合には、本国の特許出願が前提になるでしょうから、特許審査ハイウェイPPHか日米協働調査試行プログラムCDPの利用がお勧めです。

しかし、どっちか選べるなら、私はえるお勧めのコースは以下です。

1.日本の特許庁に出願+早期審査請求 (0日目)or 日本で国際出願(0日目)

2.日本で特許査定(4か月目)or 国際調査報告受領(肯定的)(4か月目)

3.アメリカに優先権主張出願 or アメリカにPCT国内移行 (5か月目)

4.アメリカで特許審査ハイウェイの申請(5か月目)

5.アメリカで許可通知(9か月目)

なお、日本で早期審査をするには、基本的に中小企業や大学であるか、すでに発明を実施しているかが必要です。この要件に合致しない場合には、国際出願をして国際調査報告を受け取るようにするのがお勧めです。

アメリカの特許審査ハイウェイでは、日本の特許査定若しくは肯定的な調査報告の存在が要件となっています。

なお、日本からの特許審査ハイウェイの利用の場合のアメリカでの許可率は90%程度のようです。

特許審査ハイウェイを利用しない(できない)場合には、Track 1 Prioritized Examination(「優先審査」)の利用がお勧め

日本出願が特許になっていない場合、国際出願をしても肯定的な調査結果が出なかった場合、そもそも日本に出願していない場合には特許審査ハイウェイが使えません。この場合には、上記1か2のオプションになりますが、2がお勧めとなります。

いかがでしょうか?

それでは今回この辺で!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする