皆さん、こんにちは!
皆さんは、在留邦人数、
すなわち海外に滞在している日本人が
どれぐらいの数いるかご存知ですか?
昨年の統計で約140万人です。
でも、これは、「在留届」を在外公館に
提出している人の数ということです。
ですから、皆さんはその中にはいって
ないかもしれません。
実際、そんなもの出しても関係ないから
という理由で出していない人が多いのでは
ないでしょうか?
でも、今回、
提出していた人にとっては朗報、
提出していなかった人にはバッドニュース
とも言える事象が発生しました。。。。
それが、6月1日からのJRパス購入条件
の変更です。
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この記事の目次
6月1日からの購入に必要な条件が発表されました
5月の終わりになって、JRは、
在外邦人に対し、JRパスを販売
するための詳細な必要書類を
発表しました。
これは、在留邦人に対して一旦は停止し
したものの、ブラジル日系人をはじめとした
在留邦人からの抗議により在留10年以上
という条件で6月1日から販売を再開する
ことを決定していたものです。
ただ、再開が決定されたときには、10年
以上という要件が明らかにされただけで、
それを具体的にどのように証明する
のかが、不明でした。
それが今回明示されたのです。
在留期間が連続して10年以上であることを確認できる在外公館で取得した書類とは
必要な書類は、
日本国の旅券と
『在留期間が連続して10年以上であること
を確認できる在外公館で取得した書類』
です。
そして、確認できる書類として上げられた
のは
▼在外公館が交付する『在留届の写し』
(在留届の受付日付が10年以上前のもの)
▼在外公館が発行する『在留証明』
(現住所を定めた10年以上前の年月日が
記載されたもの)
▼在留国が発行した永住カード(10年以上
在留していることが記載されたもの、
当面の間伯米加国の在留者のみ利用可)。
なお、『在留届の写し』と『在留証明』は、
引換証を購入する日から6カ月以内に
交付または発行されたものが有効とされて
います。
しかし、、、、
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在留届って出したっけ?
まず、「在留届の写し」ですが、
ほとんどの人は在留届を出していたとしても、
いつ出したか覚えていない人が多いのではない
でしょうか?
領事館の勧めで提出していることが多いと思います。)
この点に関して、領事館は個人情報保護の
理由で電話では教えてくれないようで、
わざわざ領事館や大使館に出向く必要が
あります。
また、 そもそも、長く住んでても在留届
を出してない人が多いと思われます。
在留証明には10年前の書類が必要
次の在留証明ですが、
10年前からの居住を証明できるような
書類を保管していない人も多いの
ではないでしょうか?私も今調べたら、
期限切れになった過去の免許証が
何枚かありましたが、、、、
そして在留証明にしても、 6か月しか
有効じゃないですから、JRパスを購入
する毎に最寄りの領事館等に出向く必要
が生じます。
在外日本公館は今回のJRパス改正の
ために、新たに「在留届の写し公布申請書」
や10年居住確認等の手続を設けたようで、
そのためのコストも考えると、
いままでの制度と比べてどっちが良いのか、
分かりませんね。
永住権がOKなのは当面ブラジル、アメリカ、カナダのみ
グリーンカードについても、当面、ブラジル、
米国、カナダのものしか有効ではないようです。
そして、滞在10年未満の在留邦人は切り捨てられた。。。。
そして、今回の改正で在留10年未満の
永住権保持者がJRパスの対象から外れた
ことになります。
しかし、この措置ってどうなんでしょうか?
最近の、法人の海外脱出を防ぐための方策
が色々導入されていることと関係あるのかも
しれません。
また、在留邦人はマイナンバーも持てないし、
口座も開設できず、外国人扱いなのに、
JRパスだけ日本人扱いというのは 変です
よね。
ニューヨーク総領事館管轄の地域の方は
以下のリンクで詳しい情報をみることができます。
それでは!