皆さん、こんにちは!
前回、自分のアイデアが他人に盗まれた!
というお題で、記事を書きました。
今回は、商標が盗まれた場合について
書きたいと思います。
この記事の目次
そもそも商標とは?
商標とは、自分の商品やサービスを他人
の同種の商品やサービスと区別してもら
うための識別標識です。別名、トレード
マークとか、サービスマークといいます。
通常の場合、この商標を広めるために、
商売する人たちは頑張るわけです。
広告等を見ても分かるように、商標が広
まれば、自分の商品が他人の商品と区別
されやすくなり、売れやすくなるという
わけです。
なぜ商標が盗まれるのか?
私の経験上、ライバルというよりも、元
従業員や取引先、顧客等が、あなたが提
供しているサービスや商品が良いと思い
、それに似たサービスや商品の提供を始
める際に、似たような商標を用いるとい
う場合が多いようです。
たいていの場合、悪意よりは、無意識或
は無知により似た商標を選択してしまう
ということがあるようです。分かってや
っているので、意識的ということもでき
ますが。。。
対策は?
まず、一番有効なのは、商標登録を取得
しておくことです。
商標登録をしてある場合には、相手の商
標が自己の登録商標に似ている場合には
商標権侵害として相手の使用を止めさせ
ることができます。
しかし、商標登録にはお金も手間もかか
るし、仕事が忙しくてうっかりしていた
ということ等から、商標登録をしていな
い場合もあると思います。
そのような場合、逆に相手が先に商標登
録出願をしてしまっていたということが
あります。
その場合には、相手側の商標出願をどう
にかしなければならないという問題も生
じます。
自分の商標が周知になっていれば、登録していなくても他人の類似商標を排除できる。
商標登録出願をする前に、他人に自分の
商標と似た商標を特許庁に先に出願され
てしまった場合でも、その他人の出願時
にあなたの商標が「周知」である場合に
は、打つ手があります。
日本では登録主義を採用しているので、
ある意味早いもの勝ち的なところがあり
ますが、出願前の使用により既に周知と
なっている商標には、保護すべき営業上
の信用などがすでに発生しているとして、
一定の保護を与えるものです。
周知商標の効力として、
A.先出願の他人の商標(出願・登録)
を排除できる
B.不正目的の他人の商標(出願・登録)
を排除できる。
C.継続して使用し続ける権利を得る
(先使用権)。
D.不正競争であるとして、相手の使用
(混同誤認表示)
行為を止めさせる
というのがあります。
自己の商標が周知であることの立証をどのようにするのか?
周知性の立証は、いくつかの証拠を積み
上げて行うのが一般的で、証拠は多けれ
ば多いほど良いと思います。
1.実際に使用している商標
2.使用にかかる商品・役務
3.使用開始時期と使用期間
4.使用地域
5.売上高、販売数、店舗数
6.広告宣伝の態様、回数及び内容
7.新聞、雑誌、インターネットの記事等
なお、周知の範囲は、全国的でなくて
もよく、一地方であっても良いとされ
ています。ただし、商品やサービスに
応じて決定されるべきです。
他人に盗まれたことが明らかな場合は、周知の立証のハードルは低いかも!
なお、周知とよく似た商標上の概念と
して、「著名」というのがあります。
著名は、かなり高い程度の周知のこと
を言います。少なくとも全国的でなけ
ればなりません。
周知は、一地方でも良いとされて
おりますが、それは商品や、個々の事
情によって決まるとされており、例え
ば、盗まれたことが明らかな場合に、
当該他人を排除する場合に求められる
「周知」の程度は、他の場合と比較し
て低い程度の周知であると、私は考え
ています。
まとめ
日本においては、商標は登録主義をとっ
ていますので、予め登録出願しておくこ
とで、他人に商標が盗まれるのを防止で
きます。
また、他人に盗まれた場合でも、その他
人が商標出願する前に出願し、その上で
相手にクレームをつければ大丈夫です。
一方、自分がもたもたしている場合に、
他人に商標出願されてしまった場合には、
落ち着いて自分の活動実績を整理し、周
知になっているかどうか検討することを
すれば良いと思います。
もし周知であることを立証できるよう
であれば、上記した1~4の方策をと
ることができます。
ただし、実際に周知であっても、立証
するとなると、資料を保管していなか
った等の理由で困難なことが多いと思
います。
また、主観的な判断も入りますので、
争いになることも多いです。
そういうことが無いようにできる限り、
予め商標登録出願をしておくことをお
勧めします。
それでは今回はこの辺で!