皆さんお元気ですか?
アメリカでビジネスをする上で特許が重
要なのは言うまでもありませんよね。
しかも、アメリカの特許制度には他の国に
無いような特殊なルールがいくつかあり
ますので注意が必要です。
今回は、クライアントの日本の弁理士
先生から表題の質問を頂いたのでそれ
に対する答えを記事にしたいと思いま
す。
これは、米国の特殊なルールの中でも最
も厄介なInformation Disclosure State
ment (IDS、情報開示義務)についての
話しです。
この記事の目次
情報開示義務に反すると、特許権が使えなくなる
この情報開示義務については下の他記事
に詳しく載ってますが、
アメリカでは出願に関係する者は特許性に関する重要な情報について誠実に開示する義務を有します(37 CFR 1.56(a))。出願人は、この開示義務を認識している必要があります(37 CFR 1.63(c))。ここで、「出願に関係する者」とは、発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続に関与した者を意味します(37 CFR 1.56(c))。
この開示義務を果たすための手段が情報開示陳述書(IDS: Information Disclosure Statement)の提出です(37 CFR 1.56(a))。この開示義務を怠った場合には特許は認められず、また、不衡平行為(inequitable conduct)があったとして全てのクレームが権利行使不能となります(MPEP §2016)。
Information Disclosure Statement
(IDS、情報開示義務)は、出願から特許
登録まで続きます(MPEP §2001.04)。
この情報開示義務は、義務を遂行
していないことを特許庁が能動的に調べ
ることがなく、また義務の遂行を怠った
がために審査が遅れることや中止される
ことがないため、手続きをおろそかにす
る出願人もいます。ただ、この義務が遂
行されていないことが発覚した場合には、
特許権を行使できなくなるとても危険な
義務です。
他国の審査結果も開示しなければならない
これは、出願人に、能動的に先行技術を
調査し続けることを要求するものではあ
りません。
しかし、関連特許出願、特に同じ出願内
容の各国出願分に対して拒絶理由通知や
調査報告等が出され、そこに引用例が出
されている場合には、調査しなくても出
願人が知っていることが明らかであり、
提出しないことが義務違反に問われる可
能性が極めて高いということができます。
したがって、原則としてそれらをIDS
として米国特許庁に対して開示する手続
きをとる必要があります。
しかし、他国での審査結果の通知はいつ
来るか分かりません。
よくあるケースが、米国で特許料を納付
した後、特許が発行される前に他国の拒
絶理由通知を受け取る場合です。
アメリカで特許登録料を納付した直後に、別の国で拒絶理由通知が出た場合
特許料を納付した後で、手続は終了して
いるのだから、何の手続も取らなくて良
いと思われる方もいると思います。
しかし、許可通知がおりた後、また登録
料を納付した後でも、特許登録がなされ
ていない状態であれば情報開示の手続き
をとる義務は続いています。
しかし、このような場合、一体どうやっ
て開示手続を採ればよいのでしょうか?
これが、今回の質問の内容です。
米国特許商標庁で試行中のプログラムであるQPIDS(Quick Path IDS Pilot Program)の利用
今回の様な登録料納付後に他の国での審
査の結果未提出の文献が判明した場合に
ついては、現在米国特許商標庁で試行中
のプログラムであるQPIDS(Quick Pat
h IDS Pilot Program)の利用をお勧め
します。
このプログラムは、出願人が所定の申請
書、IDSとともにRCE(継続審査請求)
の費用納付を行うと、特許査定を行った
審査官が提出された内容を確認して再度
の審査が必要かどうかを判断し、もし必
要と判断した場合はをRCEを受理し、も
し不用と判断した場合は、RCE費用につ
いては返還手続を行う制度です。
他の特許庁で引用された文献が実質的な
ものであるどうかの判断が原審をおこな
った審査官に委ねられるため、情報開示
について出願人等が責めを負うリスクが
なく、場合によってはRCE費用も削減で
きるというメリットを有するものです。
提出する際に、RCE印紙代$600、申請料
70の両方を納付する必要がありますが、
IDS提出後、文献の先行技術が特許性に
実質的影響がないと審査官が判断した場
合は、RCE印紙代$600が返還されること
になります。
いかがでしょうか?
質問等がございましたら、下記のコン
タクトフォームよりお願い致します。
それではこの辺で!