出願種別の選択

 アメリカに出願する方法は大きく分けて二つあります。一つは日本出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張して出願する方法、もう一つはPCT出願です。そしてこのPCT出願に関しては、更に、PCT出願を行ってアメリカに通常の国内移行する方法と、PCT出願を基礎として継続出願または一部継続出願するバイパス方式があります。

  また、出願準備の時間があまり無い場合や、初期費用があまりかけられない場合でも簡易的に出願日を確保することができる仮出願という制度もあります。

 出願を本出願にする仮出願にするか、または上記に述べた出願ルートのどれを選択するかは出願戦略に大きくかかわることですので、必ず担当の米国弁理士にご相談ください。

 

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