皆さんこんにちは!
日本だけでなく、外国で特許等の知的財産権を取りたい!という方が増えています。
そのために使える制度として、国際特許出願、国際意匠出願、国際商標出願があります。
今回は、そのうち、国際意匠出願とそのメリットについて紹介し、最後にデメリットについても説明したいと思います。
まずは、意匠が、特許や商標のオプションとなりうるものであるということについて説明します。
Contents
- 1 意匠は特許と同じくアイデアを守る制度
- 2 意匠は商標と同じくデザインを守る制度
- 3 国際意匠出願は、国際特許出願と違い各国移行の手続をとる必要がない(メリット)
- 4 多くの外国で権利をとるなら費用対効果が高い国際意匠出願がお勧め(メリット)
- 5 国際意匠出願は安価!(メリット)
- 6 デメリット1 出願は英語、米国を指定に含むときには特別要件がある
- 7 デメリット2 拒絶理由通知は、各国特許庁が英語で作成したものがWIPOから送られてきて、英語で対応する必要がある
- 8 デメリット3 新規性喪失の例外の手続等、各国特有の手続を採る場合に面倒
- 9 恵泉では、日本と米国の特許庁に登録された弁理士・弁護士が対応することで、上記のデメリットを克服できる体制を整えています。
意匠は特許と同じくアイデアを守る制度
新しいアイデアや工夫に基づいて製品開発した場合、そのアイデアや工夫が製品の外観にデザインとして現れる場合が多くあります。
同じアイデアを機構・構成や機能の面から保護するのが特許、外観の面から保護するのが意匠です。
特許は外観に囚われず、同じ機構や機能を有する他の製品を権利侵害としてカバーできるという利点があります。
その一方で審査基準が厳しく、権利化にお金と時間がかかるということがあります。
意匠は外観に限定されてはしまいますが、アイデアが外観に明確に表れている場合には、特許よりは権利が取りやすく、短期間で済むためコストが抑えられるというメリットがあります。
意匠は商標と同じくデザインを守る制度
他社の製品と自社の製品と区別する識別標識の役割を果たす目印が、実は商標ではなく製品の特長的なデザインという場合がよくあります。その意味で、意匠は商標を同じ機能を発揮する場合があるのです。
意匠が、特許や商標のオプションとなりうることをご理解いただけたでしょうか?
次に、国際的に権利を取得する場合の意匠出願の利点について説明します。
国際意匠出願は、国際特許出願と違い各国移行の手続をとる必要がない(メリット)
特許を日本以外で取得したい場合、日本での出願から1年以内に各国で優先権を主張して直接出願する場合(各国優先権主張出願)と、各国に出願するかわりに1つの出願で多くの国を指定する国際出願を利用する場合が考えられます。国際出願は、日本語で日本特許庁に出すことができ、日本特許庁が作成した日本語の国際調査報告を受け取れるので便利ですが、結局各国へ週願するタイミングを2年6か月後にずらすことができるだけで、結局各国毎に手続を採る必要があります。
国際特許出願をすれば「国際特許」が取得できると考えている人も多いのですが、国際特許というものは存在せず、国際特許出願というのは、日本の国内出願と各国の外国出願との間をつなぐ「国際段階」の出願をいうものなのです。
したがって、国際特許出願の場合、国際段階の費用に加え、各国特許庁への出願するための費用(各国毎に弁理士を選任する費用)が掛かってしまうのです。もっとも、多くの国際特許出願人はそのことを理解した上で、各国に移行するタイミングを後ろにずらせる利点から直接外国出願をするのではなく国際特許出願制度を利用しているのが現実です。
これに対して、国際意匠出願では、各国に移行する手続を別に採る必要はなく、自動的に各国に移行し、各国において拒絶理由が発見されない限りそのまま権利化されるので弁理士の選任が必要ないという利点(メリット)があります。(下図は特許庁のパンフレットより)
多くの外国で権利をとるなら費用対効果が高い国際意匠出願がお勧め(メリット)
世界中で特許を取得したいという希望が多いのは確かです。しかし、特許は、結局各国毎に審査の手続を経なければならないし、殆どの場合一発で許可されることはありません。したがって、各国における弁理士費用が嵩みます。このため、実際には限られた国で出願登録することになります。
また、権利行使にも実際には手間と時間がかかります。特許侵害は製品の機能等に内部の仕組み関するものであるため、発見や証明が困難なことが多いからです。
これに対して、意匠は物品の外観に関するものであるため、他社の侵害の発見や証明がしやすく、また、権利取得においても審査が簡単であるということがあります。
すなわち、意匠の場合、出願書類がちゃんとしていれば、特許と違いほとんどの場合は拒絶理由が発せられることはなくそのまま登録になります。このため、かけた費用が無駄にならない、すなわち、費用対効果が高いということがあります。
国際意匠出願は安価!(メリット)
一般に、意匠登録費用は、特許出願と比べると安価です。
そして、国際意匠登録は、さらに割安となります。
国際事務局(WIPO)の手数料が安いので、1か国だけでもパリ優先権主張より安くなります。
Hague System Fee Calculator(ハーグシステム 料金計算機)
例1]欧州に2意匠を出願した場合(各意匠の図面数は7図) 約87,000円
例2]米国に1意匠を出願した場合(各意匠の図面数は7図) 約100,000円
例3]米国と欧州に1意匠を出願した場合(各意匠の図面数は7図) 約110,000円
これに弊所の手数料が追加されます。弊所の手数料は、英語による手続になるため、アメリカの費用が適用されます。
これによれば、弊所の費用は基本料約75000円に図面作成代(下図がある場合は1図6000円)を足したものとなります。
デメリット1 出願は英語、米国を指定に含むときには特別要件がある
出願書類は英語で作製してスイスのWIPO(世界知的所有権機関)の事務局に直接オンライン出願(英語で手続)となります。
したがって、意匠の物品も英語で表現しなければなりませんし、部分意匠等の場合には意匠の説明も英語で記載する必要があります。このとき、日本特許庁用の日本語の説明を単に英語で翻訳する方(弁理士含む)を見かけますが、殆どの場合、意味が不明確であるとして各国特許庁から拒絶されます。直訳なんですから当然ですよね。
特に、指定国に米国を含む場合には、クレームの追加、宣誓書の追加等、米国のみの特別要件(他の国にはない要件)が課されますので、日本の通常の出願人や弁理士では対応が困難と思われます。
デメリット2 拒絶理由通知は、各国特許庁が英語で作成したものがWIPOから送られてきて、英語で対応する必要がある
上記のデメリット1の故に、各国特許庁から拒絶理由が来てしまった場合、もちろんのことながら英語で来ることになります。
この場合、その国の特許庁に登録された弁理士を探して対応しなければならなりません。
このように、最初から各国の意匠制度を踏まえて、かつ正しい英語で出願を用意する必要があり、それをしない限りは、各国特許庁から拒絶理由通知をうけることになるので、場合によっては、各国の弁理士を使って初めからちゃんと出願した場合と費用が変わらなくなる場合ありますから注意が必要です。
デメリット3 新規性喪失の例外の手続等、各国特有の手続を採る場合に面倒
国際意匠出願は、殆どの国で、意匠出願の国際公開がされてから審査が始まります。この国際公開は通常の場合出願から6か月でされますが、出願が不備がある場合にはかなり遅れることが確認されており、場合によっては1年以上遅れる場合があります。
この国際公開がされると、各国特許庁は出願の事実を知るので審査を開始します。
ここで、この国際公開を基準に各国毎に必要な手続を定めている国があります。例えば、日本は、新規性喪失の例外手続における証明書の提出をこの国際公開から30日以内にすることを要求しており、これを徒過した場合の救済はありません。しかしながら、この国際公開がされた場合に出願人や代理人に通知があるわけではないため、気が付いたときにはこの30日が過ぎていたということも考えられるのです。
上述したように、方式に何らかの不備があった場合、国際公開がいつされるか予想が付きませんので、出願人は自らWIPOのサイトに行って定期的に確認する負担が生じるのです。
どうでしょうか?
意匠を用いた知財戦略にはかなりのメリットがあり、特に国際意匠出願を用いた場合、コスト上のメリットが大きいのですが、英語が不得手な日本出願人や代理人にとっては利用についてかなり注意をする必要があることが分かっていただけたでしょうか?
恵泉では、日本と米国の特許庁に登録された弁理士・弁護士が対応することで、上記のデメリットを克服できる体制を整えています。
もし何か質問があれば、以下のフォームからお願いします。
それでは今回はこの辺で!