米国特許商標庁は本年9月16日に、新型コロナウイルスに関連する特許仮出願(provisional patent application)について、出願費用を後から払ってもよい制度を1年間設けると発表しました。
この支払い猶予の対象となるためには、次の条件を満たす必要があります。
・新型コロナウイルスに関連する医療用品又は方法に関する発明であること。
・該当する医療用品又は方法は、米国食品医薬品局(Food and Drug Administration・FDA)によって新型コロナウイルス対応に用いられるかどうかの確認を受けている又は受けられる予定のこと。
・出願人が、仮出願の内容が公益(新型コロナウィルス対策に向けた研究等)のために公開されてもよいと認めること。
なお、本出願に至らなかった仮出願に関しては、仮出願料は払わなくてもよいとされています。
本出願の費用について不安の方は特に、該当する特許仮出願を米国で審査を受けることをぜひご検討ください。
参考資料
(米国の連邦公報ウェブサイト、2020年9月17日公開)
Pilot program to promote collaborative information sharing for inventions that combat COVID-19.
(米国特許商標庁ウェブサイト、2020年9月16日公開)