出願の依頼は、「出願依頼書」によって行います。
出願に記載するべき情報は、口頭の指示で伝えられるものではなく、必ず紙面で行うべきでしょう。
日本の弁理士を通して米国出願をする場合には、日本の弁理士が出願人に代わって現地の米国弁理士に出願依頼書を出してくれますのでは心配はいりません。
特に、PCT出願からの国内移行である場合には、出願人のローマ字表記を含めてすべての情報が日本弁理士側にありますので追加で伝えるべき情報はないと思われます。
直接米国弁理士に依頼される場合には、その米国弁理士に出願依頼書のフォーマットをもらうといいと思います。日本の弁理士に依頼する場合に比べてはるかに多くのことを聞かれますが、不明な点については不明である旨を伝えればよいし、最終的な出願依頼書の内容を確認する機会もありますので、その米国弁理士に任せればよいでしょう。
米国出願するには、この依頼書に加えて、英文の明細書、図面、その他、宣誓書や先行技術開示書等、各種フォームが必要になりますが、これについて後述したいと思います。