異議申立制度
米国において、商標出願について拒絶理由がない、又は拒絶理由が解消されたと審査官が判断した場合は、その出願は出願公告となります。
それに対して第三者は異議申し立てをすることができ、そのための期間は30日です。ただし、申請すれば30日の期間延長をすることができます。さらに相当の理由がある場合は、最大180日まで延長することができます。
異議申し立ては、異議申し立ての対象となる商標の登録に影響を受ける人は誰でもできます。
しかし、日本の異議申立制度(日本では異議申し立ては権利付与後ですが)のような単なる審査補完的なものではなく、米国の手続は、かなり訴訟に近い手続となっており、仮に最後まで争った場合には数千万の費用がかかると言われています。
そのため、適当な段階で和解等によって決着するのが普通であり、最後の判決まで達するのは数パーセントです。
マドリッドプロトコルに基づく国際出願の場合
マドリッドプロトコルに基づく商標の国際出願で、アメリカを指定国としている場合、米国特許商標庁は18ヶ月以内に暫定的拒絶理由を通知しなければなりません。
従って、18ヶ月以内に異議申し立ての可能性があることを通知しなかった場合は、異議に基づいて出願が拒絶されることはありませ ん。また、異議申し立ての可能性があることを通知しても、異議申し立て期間の開始日から7ヶ月以内、または異議申し立て期間の終了1ヶ月以内のいずれか早い方の日までに暫定的拒絶理由を通知しない場合も同様に、 異議に基づいて出願が拒絶されることはありません。