時間がない時には、仮出願、米国国内移行の出願を含めて、米国出願は日本語(すなわち英語以外)でもすることができます。英語以外の言語で記載された出願の場合には、出願若しくは国内移行後所定の時期に「NOTICE TO FILE MISSING PARTS OF NONPROVISIONAL APPLICATION」の通知がUSPTOから送られてくるので、この通知に指定された期間(通常2ヶ月以内(追加料金を支払うことで延長可能))に翻訳文を提出することができます。
このように翻訳文を後出することによって、出願時に係る翻訳費用を後に繰り延べすることがすることが可能になります。