更新手続きは権利満了日の1年前から行うことができます。即ち、登録から9年目と10年目の間に更新申請することができます。また、6ヶ月の期間延長も、延長費用を払えば可能です。
尚、アメリカ特許商標庁は更新のリマインダーを登録人に通知しませんので、登録人自身が更新期限を管理しなければなりません。
更新の際には、第8条の使用宣誓書と使用証拠を提出しなければなりません。使用宣誓書では、登録されている指定商品/サービスの全てについて商標を使用していることを宣誓しますので、実際に商標を使用していない商品/サービスは登録から削除することになります。使用していない商品/サービスを削除しないまま宣誓すると、虚偽の宣誓となってしまいます。
マドリッドプロトコルでアメリカを指定国としている場合、USPTOによる保護拡張の証明書発行日から起算して10年毎に第71条の継続使用の宣誓書を提出しなければなりません。国際登録の更新時ではありませんのでご注意ください。