マドプロの出願手続き

 出願は本国である日本特許庁に行い、日本の特許庁への手数料を支払います。また、国際事務局への手数料は出願時に国際事務局へ出願人又は代理人が直接行わなければなりません。そして、日本特許庁が方式審査を行い、問題がなければ、国際事務局に願書を提出します。

 国際事務局においても方式審査が行われ、問題がなければ国際登録簿に記載され、国際公表されます。国際登録証明書は国際事務局から出願人へ送付されます。そして、国際事務局は指定された国の官庁へ通報をします。

 指定国官庁は審査を行い、1年又は18ヶ月以内に拒絶理由を通知します。拒絶理由が解消されたり、又は拒絶理由がない場合は、保護認容声明を出願人に通知します。

 本国官庁及び指定国官庁での手続きフロー及び詳細については、特許庁のホームページをご参照ください。こちら 

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