使用証拠を複数要求される場合があります。

 アメリカの使用証拠に関する新たなルールが2012年6月21日に施行されました。 

 改正の一点目は、登録後の登録簿の正確性を確保するためになされた改正です。登録後の5年目と6年目の間に要求される使用宣誓書及び更新時の使用宣誓書において、審査官は合理的必要性のある場合には、使用証拠の補完命令を下すことができるようになりました。従って、更なる商標の使用例や使用態様、使用に関する情報等の使用証拠資料を要求されることがあります。

 二点目は、登録前に登録簿の正確性を保つためになされた改正です。使用ベースの出願、使用意図ベースの出願、第7条の登録の修正において、審査官は、一つの類において複数の商品・サービスに関する使用証拠を提出するよう要求することができるようになりました。

 2年間の暫定的プロジェクトとして、登録後に必要な8条宣誓書を提出する際、ランダムに500人の登録人が選ばれ、2つの追加的使用証拠を求められます。即ち、通常は1商品又は1サービスについての使用証拠でよいのですが、この場合はもう2つの商品/サービスに関する使用証拠を提出しなければなりません。その証拠が提出できなければ、それらの商品/サービスは登録から削除されます。追加の使用証拠については、通常の応答期間である6ヶ月が与えられます。

 改正前は、基本的には、登録前も登録後も、使用証拠を提出する際は、類毎に1つの使用証拠を提出することが求められていました。また、登録前の使用証拠の提出に関しては、審査官が出願審査のために合理的に必要と判断する場合には、追加的情報や使用態様の提出を求めることができました(37CFR2.61(b))。しかし、登録後の使用証拠の提出に関してはこれに相当する規定がありませんでした。従って、USPTOはこの改正により、審査官が登録後も使用証拠を複数求めることを可能とし、登録簿の正確性を確保することを意図しています。

  


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