商標は常に商品/サービスに関して使われるものなので、商標を出願する際には、どの商品/サービスに関して商標の保護を求めるかを指定しなければなりません。
商品/サービスには、食品や衣類、医療品、機械器具など様々なものがありますが、ニース国際協定により商品/サービスが各クラスごとに分類されています。商品は1類から34類、サービスは35類から45類までに分類されています。
アメリカはこのニース協定を採用していますが、ニース協定の商品/サービスの表示をそのまま受け入れているわけではありません。アメリカでは、指定商品/サービスを、実際に商標を使用している個別具体的な商品/サービスに限定して記載しなければならず、出願人は米国特許商標庁が提供している指定商品/サービスの表現(Acceptable Identification of Goods and Services Manual)を使用することができます。(USPTOの商品/サービスの表現はこちらをご参照ください。) また、出願人が商品/サービスを自由に表現して記載することもできます。但し、米国特許商標庁の表現をそのまま用いた方が少しだけ料金が低く済みます。
*日本との相違点
日本では指定商品/サービスを包括的に指定することが認められます。例えば、出願人がジーンズについて商標を使用している場合に、指定商品は国際商品分類「第25類 被服」という記載が認められます。
一方、使用主義国であるアメリカでは、商標を実際に使用している商品/サービスに限定しなければなりませんので、前述の例の場合、指定商品は「ジーンズ」と記載しなければなりません。
上記の例のように日本とアメリカでは商品/サービスの記載方法が非常に異なります。日本で出願したときに用いた商品/サービスの包括的表現をそのまま英訳して記載すると必ず拒絶理由を受けることになります。どのように商品/サービスを具体的且つ明確に記載すれば審査官に受け入れられるか、また出願人の意図している商品を網羅して権利範囲を確保するためにはどのような記載の仕方にすればよいかについては、必ず経験豊富な米国弁護士に出願前に相談しましょう。