従来から、米国で特許出願する際には特許庁に対する誠実義務に同意していることを示すため、発明者は宣誓書(Oath)または宣言書(Declaration)に署名して提出する必要があります。
2012年9月16日からはLeah-Smith America Invents Acts(以下、「AIA」)により、この宣言書等の提出に関する要件が緩和されます(米国特許法115条)。また、従来とは異なり、譲受人が出願人として特許出願できるようになります(米国特許法118条)。ただし、この場合でも原則として発明者による宣誓書等の提出が必要です。
宣言書等の様式については新たに準備する必要があり以下のページから入手可能です。
(宣言書等の新様式) http://www.uspto.gov/forms/aia_forms_preview.jsp
なお、宣言書等に関する改正事項の詳しい内容については米国特許商標庁の以下のホームページをご参照ください。
(改正の概要) http://www.uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-6
(よくある質問)http://www.uspto.gov/aia_implementation/faq.jsp#heading-10
また、AIAにより米国を指定するPCT出願にも影響がでてきます。AIAに関連するPCT規則改正は2013年1月に発効されると予想されますので、それまでの間に米国を指定国として含むPCT出願を行う場合には願書の表記に注意が必要です。詳しくは以下をご覧ください。
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2012.pdf
なお、具体的な事案の取扱いについては専門家に確認してから対応してください。