2011年9月16日付けで、オバマ大統領の署名をもって、米国特許法改正(Leahy-Smith American Invents Act)が正式に成立しました。今回の特許法改正は、特許審査の再開に繋がった1836年の特許法改正立以来、最も重要な改正であるとも言われています。
改正の内容には、「先発明主義」から「先出願主義」に移行される重要な改正も盛り込まれており、注目されていたものです。
また、諸手続きの面でもこれまで発明者のみが出願人となれた規定から、団体が出願人となる事ができる事に関する規定や、オフィシャルフィー減額の対象として新たに設立されるMicro Entity Status、更には第3者の異議申し立て(再審査請求および第3者による情報提供を含む)に関する各種規定が改正される事となり、今後の出願に大きく影響を与えるとても重要な改正となっています。
施行の時期に関しては、段階を追う設定です。
今回の特許法改正に関しご興味のある方は、以下、可決となった法案をご覧ください。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf