弊所サンディエゴ事務所の米国弁理士・小林明子( Ph.D. in Physics) が日本で講演します。

米国特許法改正における留意点今後特許戦略

日時・会場・受講料

●日時 2012年1月31日(火) 12:30-16:30
●会場 [神奈川・川崎]川崎市産業振興会館9階第2研修室
●受講料 1名39,900円(税込、資料付)
 *1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,400円
      *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。詳細、申込方法はこちらを参照→

●録音・撮影行為は固くお断り致します。
●講義中のパソコン・携帯電話の使用はご遠慮下さい。


助成金制度について
助成金制度(厚労省)を利用すれば受講料を軽減してご参加いただける場合がございます。
→詳細はこちら

セミナーポイント

 本講座では、今回の改正法によりどのような違いがもたらされるか、「before」と「after」の比較も交えわかりやすく説明し、今後の企業特許戦略へのインパクトなど考えられ得る限りの具体例を用いて考察を進める。受講者からの活発な質問・意見が促され、インターラクティブでインフォ-マルな形式によって受講者の理解と意識を向上させることをねらいとする。

セミナー内容

1. 先願主義(First-to-File)への移行
  ・ 他国(例えば日本)が先願主義で、米国が先発明主義だったことによる弊害、事例。
  ・ 米国特許法102(a) 条を例として、beforeとafterの比較・分析。
  ・ 従来技術(Prior Art) の新しい定義に関して。
  ・1年間のグレースピリオド、仮出願、外国出願への優先権主張で留意するべきこと。
  ・ 今後の特許対策へのインパクト
  ・ 仮出願、継続出願、一部継続出願、ラボラトリーノートブック等の効果的な実施対策。

2. 第三者(Third Party)の関与
 2-1第三者による文献提出(Third Party Submission)
 2-2.見直し請求(Post-Grant Review)
 2-3.再審査請求(Inter-Partes Review、第三者が審査に直接関与する)
 2-4.再審査請求(Ex-Partes Reexamination、第三者は申請後審査に関与しない)
・ 上記、新規及び継続される手段を用いて、競合他社による特許を無効にするための効果的な方法について考察する。

3. 優先審査(Prioritized Examination)
  ・ 優先審査の詳細。どのように効果的に使うか。
  ・ 加速審査(Accelerated Examination)との違い。
  ・ 特許審査ハイウェー(Patent Prosecution Highway)との併用

4.特許番号表示(Patent Marking)
  ・ 製品の特許番号表示に関する新しい規則。旧規則との比較。
  ・ インターネット上での取り扱いについて留意するべきこと。

5.特許訴訟関連事項
  ・ ベストモード(Best Mode) とは何か、その重要性。ベストモード開示に関した訴訟関連規則のbeforeとafter。
  ・ オピニオン提出(Advice of Counsel, Willfulness and Inducement)に関する新規則。
  ・ 先使用権(Prior Use)に関する新規則。

6.補足審査(Supplemental Examination)
  ・ 情報開示-IDS(Information Disclosure Statement) の重要性、不正行為(inequitable conduct)について。
  ・ 補足審査とは何か。IDS問題や不正行為問題への新対処方法としての補足審査。

7.新料金制度
  ・ マイクロ・エンティティー(Micro Entity)の導入。スモール・エンティティー(Small Entity)との比較。
  ・ その他新しい特徴

8.各改正事項の施行時期 - タイムライン

<質疑応答>

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